○花館財産区財産維持管理基金条例

昭和53年3月29日

条例第11号

(設置の目的)

第1条 花館財産区財産の健全な維持管理に資するため財産維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額及び積み立て)

第2条 基金の額は、29,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定める範囲内において基金に追加し積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項後段の方法による管理については、財産区議会(以下「議会」という。)と協議のうえ定めるものとする。

(繰替え運用)

第4条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な戻し入れ方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 前項の運用については議会と協議のうえ定めるものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、花館財産区特別会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 次の各号のひとつに該当する場合には、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(3) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大曲市花館財産区財政調整基金条例(昭和49年大曲市条例第11号)は廃止する。

(昭和54年1月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

花館財産区財産維持管理基金条例

昭和53年3月29日 条例第11号

(平成19年9月28日施行)

体系情報
第14類 暫定施行
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第11号
昭和54年1月16日 条例第1号
昭和54年3月27日 条例第3号
昭和62年3月14日 条例第1号
平成3年3月22日 条例第15号
平成19年9月28日 条例第68号