○内小友財産区財産維持管理基金条例

昭和53年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 内小友財産区財産の健全な維持管理に資するため財産維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、内小友財産区特別会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項後段の方法による管理については、財産区管理会(以下「管理会」という。)と協議のうえ定めるものとする。

(繰替運用)

第4条 管理者は、財政上必要があると認めるときは確実な戻し入れの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 前項の運用については、管理会と協議のうえ、定めるものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、内小友財産区特別会計歳入歳出予算に計上して維持管理費に充てるものとする。

(処分)

第6条 次の各号のひとつに該当する場合には、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(3) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月21日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

内小友財産区財産維持管理基金条例

昭和53年3月27日 条例第2号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第14類 暫定施行
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第2号
昭和58年3月19日 条例第10号
平成19年9月21日 条例第65号
平成22年3月19日 条例第19号