○大川西根財産区管理会条例

昭和30年1月10日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基き、大川西根財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び定数)

第2条 大川西根財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会の財産区管理委員(以下「委員」という。)の定数は7人とする。

(委員の選任)

第3条 委員は、市の議会の議員の被選挙権を有し、かつ、引き続き3カ月以上大川西根財産区の区域内に住所を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から市長が議会の同意を得て選任する。

2 市長は、委員に2名を超える欠員が生じたときは、前項の規定によりこれを補うものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては出席委員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができるが、決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 大川西根財産区の財産又は、営造物の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次の通りとする。

(1) 財産又は営造物の全部又は一部の処分

(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は営造物の全部又は一部についてその財産の形態又は営造物の機能を変更する処分

(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為

(6) 財産又は営造物の管理計画を定め又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金、夫役現品に関すること。

(8) 予定価格10万円以上の売買契約、供給契約又は、請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、市の議会の議事運営の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、交付の日から施行する。

(委員の経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)中現に在任する改正前の条例の規定による財産区管理会の委員は、昭和50年2月7日までの間、引き続き新条例の規定による財産区管理会の委員として在任するものとする。

(平成11年3月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月21日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

大川西根財産区管理会条例

昭和30年1月10日 条例第6号

(平成19年9月21日施行)