○協和町(荒川、峰吉川、船岡、淀川)財産区基金条例

昭和43年5月10日

協和町条例第11号

(設置)

第1条 協和町(荒川、峰吉川、船岡、淀川)財産区の財産造成、植林撫育その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、協和町(荒川、峰吉川、船岡、淀川)財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、協和町(荒川、峰吉川、船岡、淀川)財産区特別会計の当該年度の予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、協和町(荒川、峰吉川、船岡、淀川)財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 財源の不足を生じたときの財源に充てるための基金の処分は、次の各号の1に該当する場合に限るものとする。

(1) 財産又は公の施設の管理のため財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 主要な事業又は臨時的経費の支出が特に多額である場合において、その不足額をうめるための財源に充てるとき。

(3) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

協和町(荒川、峰吉川、船岡、淀川)財産区基金条例

昭和43年5月10日 協和町条例第11号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第14類 暫定施行
沿革情報
昭和43年5月10日 協和町条例第11号
平成14年3月20日 条例第7号