○大仙市地域自治区の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4第1項の規定に基づき設置する地域自治区に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域自治区の設置)

第2条 市の区域を分けて、次の地域自治区を設ける。

(1) 大曲地域自治区

(2) 神岡地域自治区

(3) 西仙北地域自治区

(4) 中仙地域自治区

(5) 協和地域自治区

(6) 南外地域自治区

(7) 仙北地域自治区

(8) 太田地域自治区

2 前項の地域自治区の区域は、別表第1のとおりとする。

(地域自治区の事務所)

第3条 前条第1項の地域自治区に設置する事務所の名称、位置及び所管区域は、別表第2のとおりとする。

(地域協議会の設置及び組織)

第4条 地域自治区にそれぞれ地域協議会を置くものとし、その名称は別表第3のとおりとする。

2 地域協議会は、委員20人以内をもって組織する。

3 委員は、当該地域自治区の区域内に住所を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから市長が選任する。

(1) 公共的団体等を代表する者

(2) 学識経験者

(3) 公募に応じた者

(地域協議会の委員の任期及び失職)

第5条 地域協議会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、当該地域内に住所を有しなくなったときは、その職を失う。

3 前条第3項第1号の委員は、当該公共的団体等の代表でなくなったときは、その職を失う。

(地域協議会の会長及び副会長)

第6条 地域協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長は、委員の過半数の同意をもって解任することができる。

(地域協議会の権限等)

第7条 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることができる。

(1) 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項

(3) 市の事務処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

2 市長は、次に掲げる市の施策に関する重要事項であって地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。

(1) 大仙市まちづくり計画

(2) 基本構想

3 市長その他の市の機関は、前2項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(地域協議会の会議)

第8条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議長は、会長が務めるものとする。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

7 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮ったうえで公開しないことができる。

(地域協議会の庶務)

第9条 地域協議会の庶務は、各地域自治区の事務所において処理するものとし、必要に応じ、本庁において連絡調整を行う。

(地域協議会の委員の報酬及び費用弁償)

第10条 地域協議会の委員の報酬は、これを支給しない。

2 地域協議会の委員が会議に出席したときは、一般職の職員の例により費用弁償として日当及び車賃を支給する。ただし、大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号。以下「旅費条例」という。)第6条第6項ただし書の規定は、適用しない。

3 地域協議会の委員が公務のために旅行したときは、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による6級の職務にある者の現に受けるべき旅費相当額を支給する。ただし、旅費条例第6条第6項ただし書の規定は、適用しない。

(地域協議会の運営に関する補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、会長が地域協議会に諮り定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第54号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

大曲地域自治区

大曲通町、大曲福住町、大曲丸の内町、大曲白金町、若竹町、大曲丸子町、大曲福見町、大曲戸巻町、大曲中通町、大曲黒瀬町、大曲大町、大曲上大町、大曲浜町、大曲花園町、大曲金谷町、大曲須和町1丁目、大曲須和町2丁目、大曲須和町3丁目、大曲上栄町、大曲栄町、大曲若葉町、大曲田町、大曲住吉町、大曲日の出町1丁目、大曲日の出町2丁目、大曲あけぼの町、大曲緑町、大曲川原町、佐野町、朝日町、大花町、福田町、富士見町、幸町、大曲船場町1丁目、大曲船場町2丁目、美原町、泉町、花館上町、花館中町、花館柳町、大曲飯田町、大曲、戸蒔、飯田、川目、東川、和合、小貫高畑、花館、内小友、大曲西根、蛭川、藤木、下深井、六郷西根、四ツ屋、高関上郷、新谷地、松倉、角間川町

神岡地域自治区

神宮寺、北楢岡

西仙北地域自治区

字刈和野、刈和野、土川、大沢郷宿、杉山田、正手沢、円行寺、大沢郷寺、北野目、高城、強首、木原田、金山沢、大巻、九升田、寺館

中仙地域自治区

長戸呂、鑓見内、長野、北長野、上鴬野、下鴬野、清水、豊川、豊岡、栗沢、大神成

協和地域自治区

協和境、協和上淀川、協和荒川、協和稲沢、協和峰吉川、協和船岡、協和船沢、協和中淀川、協和下淀川、協和小種

南外地域自治区

南外、南外南楢岡、南外外小友

仙北地域自治区

高梨、橋本、上野田、払田、戸地谷、横堀、板見内、福田、堀見内

太田地域自治区

太田町永代、太田町川口、太田町東今泉、太田町太田、太田町小神成、太田町斉内、太田町横沢、太田町中里、太田町三本扇、太田町駒場、太田町国見

別表第2(第3条関係)

名称

位置

所管区域

大曲支所

大仙市大曲花園町1番1号

大曲地域自治区の区域

神岡支所

大仙市神宮寺字蓮沼16番地3

神岡地域自治区の区域

西仙北支所

大仙市刈和野字本町5番地

西仙北地域自治区の区域

中仙支所

大仙市北長野字茶畑141番地

中仙地域自治区の区域

協和支所

大仙市協和境字野田4番地

協和地域自治区の区域

南外支所

大仙市南外字下袋218番地

南外地域自治区の区域

仙北支所

大仙市高梨字田茂木10番地

仙北地域自治区の区域

太田支所

大仙市太田町太田字新田田尻3番地4

太田地域自治区の区域

別表第3(第4条関係)

地域自治区

地域協議会の名称

大曲地域自治区

大曲地域協議会

神岡地域自治区

神岡地域協議会

西仙北地域自治区

西仙北地域協議会

中仙地域自治区

中仙地域協議会

協和地域自治区

協和地域協議会

南外地域自治区

南外地域協議会

仙北地域自治区

仙北地域協議会

太田地域自治区

太田地域協議会

大仙市地域自治区の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)