○大仙市西仙北地域産物加工販売施設条例
平成17年3月22日
条例第164号
(設置)
第1条 地域農林産物及び特産品の販売促進により、農林業の活性化を図るため、大仙市西仙北地域産物加工販売施設(以下「大綱の里」という。)を大仙市刈和野字大佐沢53番地3に設置する。
(実施業務)
第2条 市は、大綱の里において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備等の維持管理に関する業務
(2) 地域農林産物及び特産品の販売促進に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、大綱の里の管理に関し市長が必要と認める業務
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第367号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(処分、手続その他の行為に関する経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の大仙市西仙北地域産物加工販売施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の大仙市西仙北地域産物加工販売施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。