○大仙市西仙北地域産物加工販売施設条例施行規則
平成17年3月22日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は大仙市西仙北地域産物加工販売施設条例(平成17年大仙市条例第164号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、大仙市西仙北地域産物加工販売施設(以下「大綱の里」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則中「利用者」とは、大綱の里に来場した者をいう。
(利用時間)
第3条 大綱の里の利用時間は、4月1日から10月31日までの期間にあっては午前9時から午後5時まで(8月13日にあっては午前9時から正午まで)、11月1日から11月30日までの期間にあっては午前9時から午後4時まで、12月1日から3月31日までの期間にあっては午前9時から午後3時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 大綱の里の休館日は次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月31日から翌年の1月3日まで
(破損等の届出)
第5条 利用者は、大綱の里の施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、大綱の里の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。