○大仙市西仙北地域産物加工販売施設条例施行規則

平成17年3月22日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則大仙市西仙北地域産物加工販売施設条例(平成17年大仙市条例第164号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、大仙市西仙北地域産物加工販売施設(以下「大綱の里」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則中「利用者」とは、大綱の里に来場した者をいう。

(利用時間)

第3条 大綱の里の利用時間は、4月1日から10月31日までの期間にあっては午前9時から午後5時まで(8月13日にあっては午前9時から正午まで)、11月1日から11月30日までの期間にあっては午前9時から午後4時まで、12月1日から3月31日までの期間にあっては午前9時から午後3時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 大綱の里の休館日は次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月31日から翌年の1月3日まで

(破損等の届出)

第5条 利用者は、大綱の里の施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、大綱の里の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町地域産物加工販売施設設置条例施行規則(平成15年西仙北町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大仙市西仙北地域産物加工販売施設条例施行規則

平成17年3月22日 規則第128号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第128号
平成18年3月22日 規則第5号
平成28年3月23日 規則第6号