○大仙市少年相談センター運営要綱

平成17年3月22日

訓令第96号

(趣旨)

第1条 この訓令は、少年健全育成関係組織、機関等と連携を取り、少年が抱えている諸問題の解決のため、市が相談活動、情報資料の整備等を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、大仙市少年相談センター(以下「相談センター」という。)を設置する。

(業務)

第3条 相談センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談活動

 街頭指導

 少年相談

 専門機関への通告

 補導連絡会等の開催

 家庭、学校等に対する連絡

(2) 情報資料の整備

 相談(指導)カード

 家庭、学校等への連絡カード

 及びに掲げるもののほか、必要な情報資料

(職員)

第4条 相談センターに所長、所長補佐及び必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、次に掲げる事項を掌理する。

(1) 相談センターの施設、備品及び物品の管理

(2) 職員の指揮監督

(3) 相談センターの運営に関する庶務

3 所長補佐は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 職員は、上司の命を受け、必要な事務を処理する。

(少年相談委員)

第5条 市長は、次に掲げる条件を満たす者のうちから、少年相談委員30人以内を委嘱するものとする。

(1) 少年に対する理解と愛情を有し、非行防止に対する熱意があること。

(2) 市内に住所又は勤務先があること。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 少年相談委員は、業務上知り得た秘密を漏らさないようにするとともに、街頭指導に従事する場合は、市長が交付する少年相談委員証を携帯するものとする。

(補導措置の基準)

第6条 少年相談委員は、補導措置に係る少年が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条及び少年法(昭和23年法律第168号)第6条の規定により通告しなければならない者であるときは、速やかに児童相談所、福祉事務所、家庭裁判所、警察署等の専門機関へ通告するものとする。

2 前項の規定により通告する以外の少年については、関係少年相談委員が協議し、必要と認められるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 家庭、学校等への連絡

(2) 愛護指導

3 少年相談委員は、第1項の規定により専門機関に通告した少年についても、当該専門機関の要請があったときは、前項の措置をとるものとする。

(少年相談記録の作成)

第7条 少年相談業務に従事した少年相談委員は、次に掲げる少年相談記録を作成するものとする。

(1) 街頭指導カード

(2) 少年相談カード

(3) 相談(指導)連絡カード

(4) 相談日誌

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

大仙市少年相談センター運営要綱

平成17年3月22日 訓令第96号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第96号
平成19年4月1日 訓令第21号
平成23年4月1日 訓令第4号