○大仙市教育委員会事務局専決規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市教育委員会事務局における事務の円滑な執行を図り、事務能率の向上を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

(専決事項の制限)

第2条 この訓令により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

(事務局長の専決事項)

第3条 事務局長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長、学校給食総合センター所長、総合図書館長及び総合市民会館(以下「課長等」という。)並びに教育機関の長の決裁事項を除く年次休暇(事務局長を除く。)、学校給食総合センター所長、総合図書館長及び総合市民会館(以下「課長等」という。)並びに10日以内の年次休暇以外の休暇の承認

(2) 次長、課長等及び教育機関の長の時間外勤務命令

(3) 次長、課長等及び教育機関の長の旅行命令及び復命

(4) 次長及び課長等の事務引継

(課長等の共通専決事項)

第4条 課長等の共通専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専用印の保管

(2) 所属職員及び所管する教育機関の長の6日以内の休暇の承認

(3) 所属職員及び所管する教育機関の長の時間外勤務命令

(4) 所属職員及び所管する教育機関の長の旅行命令及び復命

(5) 所属職員の事務分担の決定

(6) 軽易な事項についての通知、申請、照会、回答及び会議の開催

(教育総務課長の専決事項)

第5条 教育総務課長の専決事項は、公印(専用印以外)の保管及び使用持出の許可とする。

(教育指導課長の専決事項)

第6条 教育指導課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童又は生徒の就学に関すること。

(2) 定例的な学校行事等に関する諸願及び届出に関すること。

(3) 統計その他調査及び資料収集に関すること。

(生涯学習課長の専決事項)

第7条 生涯学習課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会教育関係団体との連絡調整

(2) 社会教育関係行事の調整及び報告

(3) 社会教育施設及び文化施設の管理運営に関すること。

(不在代決)

第8条 教育長不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。

2 教育長及び事務局長ともに不在のときは、主管課長が専決事項を代決することができる。

3 代決事項中重要な事項については、後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年10月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年6月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年6月28日から施行する。

(平成26年3月25日教委訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市教育委員会事務局専決規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成21年10月27日 教育委員会訓令第1号
平成23年6月28日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第3号