○大仙市教育機関の長に対する事務委任規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項及び大仙市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則(平成17年大仙市教育委員会規則第10号)第1条の規定により、教育長の権限に属する事務の一部を教育機関の長(以下「長」という。)へ委任することについて定めるものとする。

(事務処理の法令等の準拠)

第2条 長は、この訓令により委任された事務を管理し、及び執行するに当たっては、法令又は条例、規則、規程等に基づかなければならない。

(委任事務)

第3条 長に委任する事務は、別表のとおりとする。

(教育長の決定)

第4条 長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定に諮ることとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月30日教委訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年10月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年3月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年10月10日教委訓令第5号)

この訓令は、平成25年10月10日から施行する。

(平成27年3月16日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する場合においては、この訓令による改正後の大仙市教育機関の長に対する事務委任規程は適用せず、この訓令による改正前の大仙市教育機関の長に対する事務委任規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月26日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

委任される職員

委任事務

各教育機関の長

1 専用印の保管

2 所属職員(県費負担教職員を除く。)の6日以内の休暇の承認

3 所属職員(県費負担教職員を除く。)の時間外勤務命令

4 所属職員(県費負担教職員を除く。)の旅行命令及び復命受理

5 所属職員の事務の分担の決定

6 軽易な申請、催告、通知、照会、回答、届出諸願出等

7 軽易な会議の開催

8 施設、設備の保全

9 使用期間3日以内に係る行政財産の目的外使用許可

10 所管行政財産の使用許可

11 県費負担教職員に係る手当の認定等に関する事務(校長に限る。)

大仙市教育機関の長に対する事務委任規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第2号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第5号
平成21年10月27日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月1日 教育委員会訓令第2号
平成25年10月10日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月16日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第5号