○大仙市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年4月1日

訓令第104号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の事務事業又は職員に対する不当要求行為等を未然に防止することに関し基本的な事項を定めることにより、当該不当要求行為等に適切に対応し、もって事務事業の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により、要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由がなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により、職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利の行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により、機関紙・図書等の購入、工事計画の変更、工事の中止、下請参入又は法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 書面、街頭宣伝活動等により、市の業務を妨害するおそれのある行為

(7) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(8) その他前各号に準じる行為

(対策委員会)

第3条 不当要求行為等を防止するとともに、適切な対応を講ずるため、大仙市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

3 委員長には市長が指定する副市長を、副委員長には総務部長の職にある者をもって充てる。

4 委員には、副市長(委員長に指定された者を除く。)、教育長、上下水道事業管理者、企画部長、市民部長、健康福祉部長、農林部長、経済産業部長、観光文化スポーツ部長、建設部長、上下水道局長、市立大曲病院事務長、教育委員会事務局長及び議会事務局長並びに支所長の職にある者をもって充てる。

5 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

6 委員会は、必要に応じ委員以外の関係職員の出席を求めることができる。

7 委員会の事務局を総務部総務課に置き、事務局長には総務課長の職にある者をもって充てる。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関し市長に報告すること。

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整を行うこと。

(3) 不当要求行為等に関する対応方針の策定及び事後措置の協議検討を行うこと。

(4) 不当要求行為等に対する対策を講ずること。

(5) その他委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等発生時の措置)

第5条 職員は、不当要求行為等を受け、又はそのおそれがあると認められるとき若しくは不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令若しくは排除又は警察への通報等必要な措置を講じ、所管する部長等を通じ委員会に連絡するとともに、その都度、速やかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員会に報告しなければならない。

3 委員長は、直ちに不当要求行為等の事実関係調査、実態把握、対応体制及び対応方針等の協議を行い、委員会に諮らなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第6条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応する場合は、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。

3 不当要求行為等に対応する場合は、既定の対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定まっていないとき又は対応方針に定めのない事項で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとし、対応後に直ちに委員会に報告しなければならない。

4 対応内容については、その都度、速やかに所属長及び所管する部長等を通じ委員会に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日訓令第110号)

この訓令は、平成17年6月27日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

大仙市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年4月1日 訓令第104号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第104号
平成17年6月27日 訓令第110号
平成18年4月1日 訓令第25号
平成19年4月1日 訓令第17号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第9号
平成30年2月1日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和3年4月1日 訓令第1号