○大仙市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成17年5月30日
訓令第108号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1号から第3号までに規定する入所措置事務の適正な実施を図るため、大仙市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、社会福祉主事、老人福祉担当者、大仙保健所長、医師及び老人福祉施設長の5人をもって構成する。
2 委員は、市長が任命又は委嘱するものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、福祉事務所長が招集する。
2 措置の要否の判定に当たっては、老人ホーム入所判定審査票(別記様式)により総合的に判定を行い、その結果を福祉事務所長に報告するものとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、健康福祉部地域包括支援センター内に置く。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。