○大仙市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年5月30日

訓令第108号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1号から第3号までに規定する入所措置事務の適正な実施を図るため、大仙市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、社会福祉主事、老人福祉担当者、大仙保健所長、医師及び老人福祉施設長の5人をもって構成する。

2 委員は、市長が任命又は委嘱するものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、福祉事務所長が招集する。

2 措置の要否の判定に当たっては、老人ホーム入所判定審査票(別記様式)により総合的に判定を行い、その結果を福祉事務所長に報告するものとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、健康福祉部地域包括支援センター内に置く。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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大仙市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年5月30日 訓令第108号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年5月30日 訓令第108号
平成22年4月1日 訓令第13号
平成24年4月1日 訓令第17号