○大仙市議会図書室規程

平成17年3月28日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により設置する大仙市議会図書室(以下「図書室」という。)の運営及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(備付け図書)

第2条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物(以下「図書等」という。)を収集及び保管する。

(1) 官報及び政府の刊行物

(2) 秋田県が発行する公報及び刊行物

(3) 大仙市議会が発行する刊行物

(4) 大仙市が発行する広報及び刊行物

(5) 他の地方公共団体その他関係機関の刊行物

(6) 地方自治行政に関する刊行物

(7) 一般図書、雑誌、新聞等議会活動に必要と認められる刊行物

(管理)

第3条 図書室は、議長が管理する。

(利用者の範囲)

第4条 図書室は、議員の利用を妨げない範囲内において、議会関係者及び市職員に利用させることができる。

(開室時間)

第5条 図書室の開室時間は、事務局の執務時間とする。

(図書等の閲覧)

第6条 図書室内において、図書等を閲覧しようとする者は、係員に申し出て、その承認を得なければならない。

(図書等の貸出し)

第7条 図書等の貸出しを受けようとする者は、係員に申し出て、図書貸出簿に所定の事項を記入しなければならない。

(貸出期間)

第8条 図書等の貸出しは、7日以内とし、1回に限り更新することができる。

(貸出禁止)

第9条 次に掲げる図書等は、貸出しを行わない。

(1) 辞書、辞典(簡易なものを除く。)

(2) 法規類(加除を要するもの)

(3) 事務局長が指定する貴重な図書等

(図書の弁償)

第10条 図書等を紛失又は汚損したときは、代本又は相当代価をもって弁償しなければならない。

(図書の整理)

第11条 一般図書の整理は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般図書は、購入年月日順に図書台帳に登録し、日本十進分類法により整理し、図書目録を作成の上保管する。

(2) 雑誌及び新聞は、類別して雑誌類受付簿に記入し、所定の場所に整理し必要に応じ適宜に廃棄する。

(特例)

第12条 図書室の運営に関し、議長が特に必要と認める事項については、議会運営委員会に諮るものとする。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、図書室の管理について必要な事項は議長が定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年9月1日議会訓令第2号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

大仙市議会図書室規程

平成17年3月28日 議会訓令第3号

(平成20年9月1日施行)