○大仙市議会報発行規程

平成17年3月28日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市議会報(以下「議会報」という。)の編集及び発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 議会報の名称は、「だいせん市議会だより」とする。

(発行)

第3条 議会報は年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要により発行時期を変更することができる。

(掲載事項)

第4条 議会報に掲載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 各種委員会に関する事項

(3) 請願及び陳情に関する事項

(4) 議会の動向に関する事項

(5) その他必要と認める事項

(配布)

第5条 議会報は、市内の各世帯及び議長が必要と認めたものに無料で配布する。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成24年3月28日議会告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日議会告示第1号)

この告示は、平成27年3月1日から施行する。

大仙市議会報発行規程

平成17年3月28日 議会告示第1号

(平成27年3月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 議会告示第1号
平成24年3月28日 議会告示第1号
平成27年2月27日 議会告示第1号