○大仙市公共事業評価実施要綱

平成17年12月1日

訓令第119号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、国土交通省が定めた公共事業の新規事業採択時評価実施要領、公共事業の再評価実施要領及び公共事業の事後評価実施要領(以下「国の要領」という。)に基づいて、市が実施する公共事業の評価(以下「評価」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(評価の対象とする事業の範囲)

第2条 評価の対象とする事業は、市が主体事業として実施している事業で、国土交通省が所管する国庫補助事業のうち、管理に係る事業を除くすべての事業とする。

(新規事業採択時評価を実施する事業)

第3条 新規事業採択時評価を実施する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 事業費を予算化しようとする事業

(2) 準備・計画に要する費用を予算化しようとする事業

(再評価を実施する事業)

第4条 再評価を実施する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 事業採択後5年間が経過した時点で未着工の事業

(2) 事業採択後5年間が経過した時点で継続中の事業(前号に掲げる事業を除く。)

(3) 事業採択に至るまでの準備・計画段階で5年間が経過している事業

(4) 再評価実施後5年間が経過している事業

(5) 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

(事後評価を実施する事業)

第5条 事後評価を実施する事業は、事業完了後一定期間が経過した事業とする。この場合において、「一定期間」とは、事業の特性を踏まえ5年以内とする。

(評価の方法)

第6条 評価の視点及び手法等評価の方法は、各事業ごとに国の要領に定める方法によるものとする。

(委員会の設置)

第7条 市が実施する評価に関する事項を調査審議するため、大仙市公共事業評価審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の事務)

第8条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市が作成した評価を実施する事業に係る資料の提出及び評価の実施状況についての報告を受け、審議の上、必要に応じ重点的に審議する事業を選定すること。

(2) 前号により選定された事業に関する市の対応方針(案)等について審議を行い、市長に具申すること。

(組織)

第9条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員)

第10条 委員会の委員及び臨時委員は、学識経験等のある者のうちから市長が任命する。

2 委員及び臨時委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補充の委員及び臨時委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第11条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

4 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務の特例)

第13条 市以外の事業主体が実施する評価対象事業と市が実施する事業とが密接な関連を有し、かつ、広域的な観点から市事業と一体的に評価することが妥当と認められる事業について、当該事業の実施主体の長から依頼があり、市長が適当と認める場合には、第1条第2条及び第8条の規定にかかわらず、当該事業に関する委員会の意見を求めることができるものとする。この場合において、第8条第1号及び第2号中「市」とあるのは「市以外の事業主体」と、同条第2号中「市長」とあるのは「当該事業主体の長」と読み替えるものとする。

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は、建設部道路河川課が処理するものとする。

(評価の実施手続)

第15条 市長は、評価を実施する事業に関し、委員会の意見を聴いた上で対応方針を決定し、補助金交付に係る手続等の必要な措置を講ずるものとする。

(評価結果及び対応方針等の公表)

第16条 市は、評価実施事業に係る国土交通省の公表時期等を勘案の上、評価結果及び対応方針等を、結論に至った経緯等とともに公表するものとする。

(補則)

第17条 評価の実施に関して、国の要領及びこの訓令に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。

2 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(大仙市公共事業再評価実施要綱の廃止)

2 大仙市公共事業再評価実施要綱(平成17年大仙市訓令第84号)は、廃止する。

(平成18年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

大仙市公共事業評価実施要綱

平成17年12月1日 訓令第119号

(平成23年4月1日施行)