○大仙市行政協力員表彰規程

平成18年3月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、大仙市の行政協力員として市政発展のため尽力し、その功労が著しい者を表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、勤務状態が優秀な行政協力員で、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 10年勤続した者

(2) 20年勤続した者

(3) 30年勤続した者

(4) 40年勤続した者

(5) 50年勤続した者

(6) 10年以上勤続した者で、退任時に前各号による表彰を受けなかった者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状(別記様式)を授与して行う。

2 前項の表彰状には、記念品を併せて授与することができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、年1回行う。ただし、必要があるときは、その都度行うことができる。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(行政協力員表彰規程の廃止)

2 行政協力員表彰規程(昭和46年大曲市訓令第14号)は、廃止する。

(平成21年4月23日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月24日から施行する。

(平成21年度表彰の特例措置)

2 平成21年度に行う表彰については、改正後の大仙市行政協力員表彰規程第2条の規定によるほか、40年以上50年未満の期間を勤続した者であって、合併前の市町村において同趣旨の勤続40年表彰を受けていないものについても行うことができる。

(令和3年5月27日訓令第4号)

この訓令は、令和3年5月27日から施行する。

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大仙市行政協力員表彰規程

平成18年3月22日 訓令第3号

(令和3年5月27日施行)