○大仙市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月22日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、大仙市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、大仙市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に交付する政務活動費は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に1万5,000円(以下「基準額」という。)を乗じて得た額に、基準日の属する月から当該年度末までの月数(年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月までの月数)を乗じて得た額を一括して交付する。

2 前項の所属議員数は、基準日において議員の辞職、失職、除名、死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員を除いた数とする。

3 政務活動費は、各会派の代表者の請求により年1回交付する。

4 年の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派に、年度の途中において所属議員数に異動が生じ、所属議員数が増加又は減少した場合は、当該増加又は減少した議員数に基準額を乗じて得た額に、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度末までの月数を乗じて得た額を、当該会派の代表者の申請に基づき、増加の場合にあっては追加交付し、減少の場合にあっては返還させるものとする。

2 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中に解散したときは、当該会派の代表者であった者は、その所属議員数に基準額を乗じて得た額に、解散の日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度末までの月数を乗じて得た額を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付するものとする。

2 政務活動費は、次に掲げる政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(1) 調査研究費

(2) 研修費

(3) 広報費

(4) 広聴費

(5) 要請・陳情費

(6) 会議費

(7) 資料作成費

(8) 資料購入費

(9) 前各号に掲げるもののほか会派が行う調査研究その他の活動に必要な諸費

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

2 経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成するとともに、領収書その他支出を証明する書類を整理保管し、経理状況を明確にしておかなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費収支報告書(別記様式。以下「収支報告書」という。)により政務活動費の収入及び支出に関する報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書には、前年度に交付された政務活動費に係る所要事項を記載し、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から30日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において市政の調査研究に資するために必要な経費として支出した総額を控除して残金が生じた場合は、収支報告書の提出と同時に当該残金を返還しなければならない。

(収支報告書等の保存)

第9条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書その他の関係書類を、提出期限の日から起算して5年を経過する日の属する年度の年度末まで保存しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年12月21日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の施行の日から施行する。

(大仙市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 大仙市特別職報酬等審議会条例(平成17年大仙市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大仙市議会基本条例の一部改正)

3 大仙市議会基本条例(平成23年大仙市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例による改正後の大仙市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の大仙市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第22号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

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大仙市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月22日 条例第38号

(令和3年3月19日施行)