○大仙市行政協力員規則
平成18年3月22日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、市の行政運営の円滑化並びに住民の利便を図るため、大仙市行政協力員(以下「協力員」という。)を置き、その運営の適正を期することを目的とする。
(設置基準)
第2条 協力員は、町、字若しくはこれに準ずる区域又はこれらの区域を分割し、若しくは合併した区域(以下「区域」という。)毎に1人を置く。
(委嘱)
第3条 協力員は、当該区域内の住民の中から適任者を市長が委嘱する。
(職務)
第4条 協力員の職務は、次のとおりとする。
(1) 住民に対する周知事項の伝達及び連絡に関すること。
(2) 担当区域内住民の市政に関する要望の取り次ぎに関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(報酬等)
第5条 市は、協力員に対して毎年度予算の範囲内で報酬又は報奨金(以下「報酬等」という。)を支給する。
2 前項の報酬等の額は、均等割及び世帯割によって得た額をそれぞれ合算したものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(大曲市行政協力員規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 大曲市行政協力員規則(昭和43年大曲市規則第13号)
(2) 西仙北町町政協力員に関する規則(昭和56年西仙北町規則第9号)
(3) 中仙町行政協力員に関する規則(昭和47年中仙町規則第8号)
(4) 仙北町行政協力員規則(平成11年仙北町規則第2号)
(5) 太田町行政協力員に関する規則(昭和39年太田町規則第13号)
附則(平成19年3月20日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規定により委嘱を受けた行政協力員の任期については、なお従前の例による。