○市外に居住する者に対する「広報だいせん」送付に関する要綱

平成18年3月31日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市外に居住する者(企業等を含む。)に対する「広報だいせん」の送付に関し必要な事項を定めるものとする。

(送付の申請)

第2条 市外に居住する者で「広報だいせん」の送付を希望する者(以下「申請者」という。)は、広報だいせん送付申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。

(申請の時期)

第3条 前条による申請の時期は、原則として当該年度の4月1日から4月30日までとする。

(広報の送付)

第4条 「広報だいせん」の送付は、毎月1回、発行した際に送付するものとする。

(送付に係る実費の納付)

第5条 申請者は、第2条による申請の際に、年間の送付に係る経費として、1,000円を市が発行する納付書により納付するものとする。

第6条 削除

(経費の免除)

第7条 第5条に定める経費は、市長が必要と認める場合は、免除することができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第8―3号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日告示第219号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第169号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第67号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

市外に居住する者に対する「広報だいせん」送付に関する要綱

平成18年3月31日 告示第143号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月31日 告示第143号
平成20年4月1日 告示第8号の3
平成30年12月28日 告示第219号
令和3年4月1日 告示第169号
令和5年4月1日 告示第67号