○大仙市首都圏ふるさと会等助成金交付要綱

平成18年3月31日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市出身者で構成する首都圏ふるさと会等(以下「ふるさと会」という。)が、会員相互の親睦と融和を図るとともに、市との情報交換等を通じ市の発展に寄与するための活動及び運営に対し市が交付する助成金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 市は、次条に規定するふるさと会に対し大仙市首都圏ふるさと会等助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(交付対象)

第3条 助成金の交付を受けることができるふるさと会は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 大仙市出身者で構成する会であること。

(2) 会が自主運営されていること。

(3) 会の活動が市長の認めるものであること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1団体につき年間150,000円とする。

(助成金の交付手続等)

第5条 助成金の交付を受けようとするふるさと会は、大仙市首都圏ふるさと会等助成金交付申請書(様式第1号)に要件を満たすことを証する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、大仙市首都圏ふるさと会等助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該ふるさと会に通知するものとする。

3 前項に規定する通知を受けたふるさと会が、助成金の請求をしようとするときは、大仙市首都圏ふるさと会等助成金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 助成金の交付を受けたふるさと会は、助成金の交付を受けた年度の翌年度の4月10日までに、大仙市首都圏ふるさと会等助成金実績報告書(様式第4号)に助成金の使途を証する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、助成金の交付を受けたふるさと会が、次のいずれかに該当すると認めるときは、すでに交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 虚偽の申請であったとき。

(2) 助成金を目的外に使用したとき。

(3) 不正な行為があったとき。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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大仙市首都圏ふるさと会等助成金交付要綱

平成18年3月31日 告示第145号

(平成18年4月1日施行)