○大仙市集落営農・法人化支援センター設置要綱
平成18年1月11日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、「食料・農業、農村基本計画」に掲げる担い手の明確化及び支援の集中化・重点化並びに集落を基礎とした集落組織の育成・法人化に関する施策の推進を目的とした体制の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、大仙市集落営農・法人化支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 大仙市集落営農・法人化支援センター
(2) 位置 大仙市大曲花園町1番1号
(業務内容)
第4条 支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 集落営農の組織化・法人化等担い手育成支援に関すること。
(2) 営農指導に関すること。
(3) 税に関する事務処理等に係る研修会等の開催に関すること。
(4) 組織間の連携に関すること。
(5) その他支援センターの目的達成のため必要と認められる事項
(職員)
第5条 支援センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 集落営農・法人化担当
(3) 営農指導担当
2 職員は、市長が任命又は委嘱する。
3 所長は、支援センターの業務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。
4 集落営農・法人化担当及び営農指導担当は、上司の命を受け、支援センターの業務に従事する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月10日訓令第14号)
この訓令は、平成24年7月10日から施行する。