○大仙市協和温泉条例施行規則
平成18年2月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市協和温泉条例(平成17年大仙市条例第173号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 市は、条例第3条の規定により、協和温泉の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)と協定を締結するものとする。
(利用期間)
第3条 協和温泉の利用期間は、通年とする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休業日を設けることができる。
3 指定管理者は、前項の規定により承認を得たときは、協和温泉の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
(職員の立入検査)
第5条 市長は、協和温泉の管理上必要と認めたときは、職員に立入検査をさせることができる。
(報告)
第6条 指定管理者は、毎月の協和温泉の利用状況を協和温泉利用状況報告書(様式第3号)により当該月の属する月の翌月の25日までに市長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協和温泉の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日規則第50号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。