○大仙市協和温泉条例施行規則

平成18年2月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市協和温泉条例(平成17年大仙市条例第173号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 市は、条例第3条の規定により、協和温泉の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)と協定を締結するものとする。

(利用期間)

第3条 協和温泉の利用期間は、通年とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休業日を設けることができる。

3 指定管理者は、前項の規定により承認を得たときは、協和温泉の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(利用料金の承認の申請)

第4条 指定管理者は、条例第7条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、協和温泉利用料金承認(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容について審査し、協和温泉利用料金承認(不承認)通知書(様式第2号)により指定管理者に対し通知しなければならない。

(職員の立入検査)

第5条 市長は、協和温泉の管理上必要と認めたときは、職員に立入検査をさせることができる。

(報告)

第6条 指定管理者は、毎月の協和温泉の利用状況を協和温泉利用状況報告書(様式第3号)により当該月の属する月の翌月の25日までに市長に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協和温泉の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日規則第50号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

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大仙市協和温泉条例施行規則

平成18年2月9日 規則第3号

(平成18年5月1日施行)