○大仙市身体障害者相談員設置要綱

平成18年3月22日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(相談員)

第2条 相談員は、人格識見が高く、社会的な信望があり、身体障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者とする。

(業務)

第3条 市長は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を相談員に委託する。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、業務を行うに当たっては、地域振興局福祉環境部、福祉事務所、福祉相談センター、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委託の期間)

第5条 相談員に対して業務を委託する期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

(委託の解除)

第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務の委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(4) その他市長が適当でないと認めた場合

(遵守事項)

第7条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 身体障害者の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ること。

(2) 相談員であることを証明する証票を携行すること。

(3) 業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備すること。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

大仙市身体障害者相談員設置要綱

平成18年3月22日 訓令第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月22日 訓令第5号