○大仙市知的障害者相談員設置要綱
平成18年3月22日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(相談員)
第2条 相談員は、社会的な信望があり、知的障害者に対する更生の援助と必要な保護に熱意、識見及び経験を持ち、かつ、その地域の実情に精通している者のうちから適当と認められる者とする。
(業務)
第3条 市長は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を相談員に委託する。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言指導を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等その更生のために必要な援助を行うこと。
(3) 知的障害者に対する援助思想の普及に努めること。
(4) その他前3号に付帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、業務を行うに当たっては、地域振興局福祉環境部、福祉事務所、福祉相談センター、児童相談所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委託の期間)
第5条 相談員に対して業務を委託する期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。
(委託の解除)
第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務の委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(4) その他市長が適当でないと認めた場合
(遵守事項)
第7条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 知的障害者の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ること。
(2) 相談員であることを証明する証票を携行すること。
(3) 業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備すること。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。