○大仙市終身建物賃貸借制度事務取扱要綱
平成18年3月31日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)及び同法施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、終身建物賃貸借事業の認可に関する事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 終身建物賃貸借
賃貸住宅において、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(1戸の賃貸住宅の賃借人が2人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了するものをいう。
(2) 終身賃貸事業
自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がない者又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族(配偶者を除く。)である者に限る。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業をいう。
(3) 終身賃貸事業者
終身賃貸事業を行おうとする者をいう。
(4) 基本方針
法第3条の規定により、国土交通大臣及び厚生労働大臣が高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な事項や重要事項等について定めた方針をいう。
(事業の認可)
第4条 市長は、前条の事業認可申請があった場合において、法第54条に規定する認可の基準に適合すると認めるときは、事業の認可をすることができる。
(事業の変更)
第6条 認可事業者は、当該認可を受けた事業の変更(規則第40条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときは、法第56条の規定により、あらかじめ、市長の認可を受けなければならない。
3 認可事業者は、規則第40条に規定する軽微な変更を行う場合は、事業認可変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(終身建物賃貸借の解約)
第7条 認可事業者は、法第58条の規定に基づき終身建物賃貸借の解約を申し入れる場合は、終身建物賃貸借解約承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第8条 認可事業者の一般承継人が、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継した場合は、法第67条第2項の規定により、認可事業者地位承継届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者が法第67条第3項の規定による地位の承継をしようとする場合は、認可事業者地位承継承認申請書(様式第8号)に、登記事項証明書等権原の取得を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(事業の認可の取消し)
第9条 市長は、法第69条の規定により事業の認可を取り消したときは、事業認可取消通知書(様式第10号)により認可事業者へ通知するものとする。
(事業の廃止)
第10条 認可事業者は、当該認可を受けた事業を廃止しようとするときは、事業廃止届出書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
(書類の提出部数)
第11条 この要綱により、市長に提出する申請書又は届出書及びこれらに添付する書類は、正本1部及び写し1部とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、市の区域内において秋田県終身建物賃貸借制度事務取扱要綱の規定になされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年10月20日告示第93―2号)
この告示は、平成23年10月20日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。