○大仙市受胎調節実地指導員指定証交付等手数料徴収条例

平成18年3月22日

条例第26号

(手数料の徴収)

第1条 市は、母体保護法施行令(昭和24年政令第16号。以下「令」という。)の規定により受胎調節実地指導員の指定証の交付を受けようとする者等から、手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 令第1条第1項の規定による受胎調節実地指導員の指定証の交付 1件につき 4,000円

(2) 令第1条第2項の規定による受胎調節実地指導員の標識の交付の申請 1件につき 3,100円

(3) 令第3条の規定による受胎調節実地指導員の指定証の訂正の申請 1件につき 2,400円

(4) 令第5条の規定による受胎調節実地指導員の指定証の再交付の申請 1件につき 2,800円

(5) 令第5条の規定による受胎調節実地指導員の標識の再交付の申請 1件につき 2,500円

(手数料の徴収の時期)

第3条 手数料は、申請があったとき(前条第1号の手数料にあっては、母体保護法(昭和23年法律第156号)第15条第1項の規定による受胎調節実地指導員の指定の申請があったとき)に徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 すでに徴収した手数料は、還付しない。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大仙市受胎調節実地指導員指定証交付等手数料徴収条例

平成18年3月22日 条例第26号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月22日 条例第26号