○大仙市特定優良賃貸住宅制度要綱
平成18年3月31日
告示第151号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 供給計画(第5条―第10条)
第3章 入居者の資格、収入基準等(第11条―第14条)
第4章 家賃及び契約(第15条―第17条)
第5章 その他(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進することについて、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「規則」という。)及びその他関係通知に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 特定優良賃貸住宅 法第3条の規定による認定を受けた計画に基づき建設及び管理される賃貸住宅(以下「特優賃住宅」という。)をいう。
(2) 認定事業者 法第3条の規定による認定を受けた者をいう。
(3) 管理業務者 規則第15条第1項に規定する賃貸住宅の管理を受託した者又は一括借り上げした者をいう。
(供給方式)
第3条 賃貸住宅の供給は、次に掲げる方式とする。
(1) 借上型 認定事業者が建設する特優賃住宅の管理を、管理業務者が借り上げて管理する方式
(2) 管理受託型 認定事業者が建設する特優賃住宅の管理を、管理業務者が受託する方式
(管理期間)
第4条 規則第16条の規定により市長が定める賃貸住宅の管理期間は、耐火構造のものにあっては20年、準耐火構造のものにあっては10年とする。
第2章 供給計画
(供給計画の認定)
第5条 特優賃住宅を供給しようとする者は、法第2条の規定に基づく当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画(以下「供給計画」という。)を作成し、関係書類を添えて市長に認定を申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請内容が法第3条に規定する基準及びこの告示に定める要件に適合し、かつ、地域の住宅事情を勘案し優良な賃貸住宅の供給を促進する必要があると認めるときは、その供給計画を認定することができる。
3 市長は、前項の認定にあたり、事前に県知事に協議し、その同意を得るものとする。
(供給計画の変更)
第6条 認定事業者は、認定を受けた供給計画の変更をしようとするときは、理由を付して速やかに市長の認定を受けなければならない。ただし、規則第17条に規定する軽微な変更については、市長への届出をもって代えることができる。
(建設の基準等)
第7条 特優賃住宅は、法第3条に規定する認定の基準及び地域優良賃貸住宅整備基準(平成19年3月28日付け国住備第164号)のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 敷地は、原則として国勢調査による人口集中地区(DID地区)内であること。
(2) 構造は、耐火構造又は準耐火構造であること。
(3) 1戸当たりの専用床面積は、60m2以上125m2以下であること。ただし、単身者用は25m2以上であること。
(4) 1団地の供給戸数は、10戸以上であること。
(5) 団地に、計画戸数以上の駐車が可能な駐車場を設けること。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める基準
(状況報告)
第8条 認定事業者又は管理業務者は、認定を受けた賃貸住宅の建設及び管理に関する状況について次の各号のいずれかに該当するときは、市長に報告しなければならない。
(1) 建設工事が終了したとき。
(2) 募集、選定の方法及び入居資格を決定したとき。
(3) 管理を開始したとき。
(4) 入居者が決定したとき。
(5) 毎年度更新を行う項目があるとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
(地位の承継)
第9条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から賃貸住宅の敷地の所有権その他当該賃貸住宅の建設及び管理に必要な権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該認定事業者が有していた認定に基づく地位の承継を受けなければならない。
(認定の取消し等)
第10条 市長は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、相当の期限を定めて改善を命じることができる。
(1) 不正の手段により認定を受けたとき。
(2) 供給計画に従って建設及び管理を行っていないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定に従わない場合は、計画の認定を取り消すことができる。
第3章 入居者の資格、収入基準等
(入居者の資格)
第11条 特優賃住宅に入居することができる者(以下「入居者」という。)は、法第3条第4号イ又はロの規定のいずれかに該当する者とする。
(入居者の収入基準)
第12条 規則第7条の規定により市長が定める額は、同条第2号に定める上限額とする。
(入居者の募集)
第13条 入居者の募集は、公募により行わなければならない。ただし、規則第7条第3号の規定に掲げる者を入居させる場合は、この限りでない。
2 規則第9条第2項の規定による公募は、広報、新聞掲載、掲示等により行わなければならない。
3 前項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(入居者選定)
第14条 入居の申込みを受理した戸数が当該賃貸住宅の募集戸数を超える場合においては、規則第10条の規定により抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。ただし、規則第7条第3号の規定に掲げる者を入居させる場合は、この限りでない。
第4章 家賃及び契約
(家賃の決定)
第15条 特優賃住宅の契約家賃(以下「家賃」という。)は、近傍同種の市場家賃と均衡を失しないように定めなければならない。
2 認定事業者は、家賃を定めようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
3 前2項の規定は、家賃を変更する場合において準用する。
(賃貸借契約等)
第16条 認定事業者(借上型にあっては管理業務者)と入居者との賃貸借契約は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の運用について(平成5年7月30日付け建設省住管発第4号建設省住宅局長通知。次条において「住宅局長通知」という。)に定める契約書の書式により締結するものとする。
2 前項の規定による契約書の書式等を変更する場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(管理受託契約等)
第17条 認定事業者が管理業務者に管理を委託又は賃貸住宅を賃貸する場合の契約は、住宅局長通知に定める契約書の書式により締結するものとする。
2 前項の規定による契約書の書式等を変更する場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
第5章 その他
(市長が定める管理主体)
第18条 規則第15条第1号の規定に基づく市長が定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、農住組合若しくは地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出された法人を含む。)の出資若しくは拠出に係る法人、一般社団法人又は一般財団法人であって賃貸住宅の管理を行うことを目的とする者
(2) 農業協同組合又は農業協同組合連合会であって農業組合法(昭和23年法律第123号)第10条第5項に規定する事業を行う者
(3) 賃貸住宅の管理を業務として行う民間法人であって、次に掲げる要件を満たし市長が認定した者
ア 原則として宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業者の免許を有する者
イ 賃貸住宅の管理経験を3年以上有する者
ウ 賃貸住宅の管理実績を100戸以上有する者
エ 自己資本300万円以上の者
(譲渡等の協議)
第19条 認定事業者は、賃貸住宅を譲渡又はその用途を廃止しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(滅失の報告)
第20条 認定事業者は、災害等により賃貸住宅が滅失した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(補則)
第21条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日告示第96号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第108号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。