○大仙市開発登録簿閲覧規則

平成18年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定により、大仙市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 閲覧所は、建設部都市管理課に置く。

(閲覧時間及び休日)

第3条 登録簿の閲覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 閲覧所の休日は、大仙市の休日を定める条例(平成17年大仙市条例第10号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

(閲覧料)

第4条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧の手続)

第5条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある開発登録簿閲覧票(別記様式)に所定の事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 登録簿を閲覧する者は、閲覧所の職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 登録簿を閲覧所の外に持ち出さないこと。

(2) 登録簿を破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆等の行為をしないこと。

(閲覧の禁止等)

第7条 市長は、この規則に違反した者又は閲覧所の職員の指示に従わない者に対して、登録簿の閲覧を中止又は禁止することができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

画像

大仙市開発登録簿閲覧規則

平成18年3月31日 規則第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成18年3月31日 規則第17号
平成23年4月1日 規則第21号