○租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務取扱規則

平成18年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ、第31条の2第2項第15号ハ及び第62条の3第4項第15号ハの規定に基づく認定事務について、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ、第31条の2第2項第15号ハ又は第62条の3第4項第15号ハの規定に基づく認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 設計図

(3) 造成区域位置図

(4) 造成区域区域図

(5) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(6) 造成区域内の公図の写し

(7) 優良宅地の認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号又は第21条の19第9項第2号の規定に基づく認定を受けたことを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項第2号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

1 高低差の著しい箇所について作成する。

2 区域境界周囲約30メートルについて作成する。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成する。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

旧構造物との取付断面図及び道水路取付断面図を含む。

4 第2項第3号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。ただし、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図でなければならない。

5 第2項第4号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域及びその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町村界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。ただし、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示したものでなければならない。

(認定の基準)

第3条 市長は、優良宅地の認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則の規定に違反していないと認めるときは、優良宅地の認定を行うものとする。

(認定書の交付)

第4条 市長は、優良宅地の認定を行った場合は、認定書(様式第3号)を交付するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 優良宅地の認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに優良宅地の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合はこの限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(証明書の交付)

第6条 優良宅地の認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が優良宅地の認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、優良宅地の認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第7条 優良宅地の認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第8条 優良宅地の認定を受けた者の相続人その他の承継人又は優良宅地の認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第15号ハ及び第62条の3第4項第15号ハの規定に基づく認定にあっては、法第31条の2第2項第15号本文及び第62条の3第4項第15号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、地位承継届出書(様式第7号)を市長に提出し、当該地位の承継をすることができる。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第9条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、優良宅地の認定(法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定に基づくものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。

2 土地区画整理事業により仮換地の指定を受けた土地で、既に造成を完了し、換地処分に至ることが確実と認められるものについて優良宅地の認定を受けようとする者は、換地処分の公告前においても前項の優良宅地認定申請書を市長に提出することができる。

3 市長は、前2項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、証明書(様式第8号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第10条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。ただし、宅地の造成区域が2以上の市町村にわたるときは、副本の部数は、当該市町村の数と同じ数とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に市の区域内において租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務取扱規則(昭和49年秋田県規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年9月28日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

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租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務取扱規則

平成18年3月31日 規則第15号

(平成19年9月28日施行)