○大仙市第三セクター等経営改善推進会議設置要綱

平成18年5月22日

訓令第41号

(設置)

第1条 第三セクター及び市直営温泉施設(以下「第三セクター等」という。)の経営改善の推進を図るため、大仙市第三セクター等経営改善推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(構成等)

第2条 推進会議の構成は、次のとおりとする。

(1) 委員長 市長が指定する副市長

(2) 委員 委員長以外の副市長、総務部長、企画部長及び農林商工部長並びに各総合支所長

2 委員長は、必要に応じて推進会議を招集し、会議を総理する。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について調査及び研究し、その結果を市長に報告又は提案するものとする。

(1) 第三セクター等の経営改善に関すること。

(2) 第三セクターの統合又は廃止に関すること。

(推進部会)

第4条 前条に規定する所掌事務について、より具体的な検討、推進会議からの指示事項の処理等を行うため、推進会議の下部組織として大仙市第三セクター等経営改善推進部会(以下「推進部会」という。)を置く。

2 推進部会の構成は、次のとおりとする。

(1) 部会長 総合政策課長

(2) 部員 総務課長、人事課長、財政課長、秘書課長、観光物産課長、各総合支所担当課長その他委員長が指名する職員及び市直営温泉施設の支配人等並びに第三セクターが管理する施設の支配人等

3 部会長は、必要に応じて推進部会を招集し、会議を総理する。

(庶務)

第5条 推進会議及び推進部会の庶務は、総合政策課で処理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年5月22日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

大仙市第三セクター等経営改善推進会議設置要綱

平成18年5月22日 訓令第41号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年5月22日 訓令第41号
平成19年4月1日 訓令第17号
平成20年4月1日 訓令第15号