○大仙市男女共同参画推進員設置要綱

平成18年6月9日

訓令第42号

(設置)

第1条 大仙市男女共同参画プランに基づき、男女共同参画社会の実現に向けて、市政のあらゆる分野において男女共同参画を推進するための意識を職員全体に浸透させるとともに、実施する施策の中に男女共同参画の視点の導入を積極的に図るため、市の行政機関の各課所等に男女共同参画統括推進員(以下「統括推進員」という。)及び男女共同参画推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において「行政機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会をいう。

2 この訓令において「課所等」とは、各行政機関の組織に関する規則又は規程において定める課、所、局、室、館及びセンターをいう。

(統括推進員)

第3条 統括推進員は、課所等の長の職にある者をもって充てる。

(推進員の選任)

第4条 統括推進員は、当該課所等に所属する職員のうちから1人を推進員に指定する。

2 統括推進員は、前項の規定により推進員を指定したときは、遅滞なく総合政策課長に報告するものとする。

(統括推進員等の役割)

第5条 統括推進員は、次に掲げる事務を統括し、推進員を指揮監督する。

(1) 男女共同参画の視点の施策への導入及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画関連事業の進捗状況の把握に関すること。

(3) 男女共同参画に関する職員の意識啓発に関すること。

(4) 男女が共に働きやすい職場環境づくりに関すること。

2 推進員は、統括推進員の命を受け、前項に掲げる事務を掌理する。

(統括推進員等の研修)

第6条 男女共同参画に関する理解と認識を深めその実践的な取り組みを促進するため、統括推進員及び推進員の研修を実施するものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年6月9日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日訓令第20号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市男女共同参画推進員設置要綱

平成18年6月9日 訓令第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年6月9日 訓令第42号
平成20年4月1日 訓令第15号
平成22年8月1日 訓令第20号
平成28年4月1日 訓令第9号
令和3年4月1日 訓令第1号