○大仙市地域づくり事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第1―4号
(目的)
第1条 この告示は、地域住民が連携し、自主的、主体的に行う地域づくり活動に対し、各地域枠予算に基づく補助金を交付することにより、地域住民と市が協働して地域の個性を伸張させることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「自治会」とは、大仙市自治会育成支援補助金交付要綱(平成18年大仙市告示第1―3号)第2条第1項に規定する自治会をいう。
2 この告示において「地域内の任意団体」とは、地域づくり活動を行う、おおむね10人以上で構成される地域内の任意団体をいう。
3 この告示において「地域づくり活動」とは、地域住民が地域内の諸課題を解決することを目的として活動を行うことをいう。
(補助)
第3条 市は、次条に規定する補助対象事業を行う自治会の連合体又は地域内の任意団体に補助金を交付する。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、地域づくり活動であって、次の各号のいずれかに該当するもの(施設整備等に係る事業を除く。)とする。
(1) 地域に伝わる芸能や文化、景観の紹介など地域住民の能力を活かして、地域の特色を継承し、伸張させる事業
(2) 地域の特色を活かしたイベントなど、地域の連携を強化し、地域内の交流を促進するための事業
(3) 地域住民の連携に基づく環境美化活動や安全、安心な地域づくり活動など、地域の実情に応じた、自然環境の保全や生活環境の向上を図る事業
(4) 地域の人のつながりを活かしたボランティア育成やネットワークづくりなど、各種団体の社会貢献活動を促進していくための事業
(5) その他市長が適当と認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業に係る次に掲げる経費のうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 報償費(ただし、団体が行うべき労務に対する対価を除く。)
(2) 旅費
(3) 需用費(燃料費、修繕費、印刷製本費、消耗品費、食糧費(ただし、補助金の交付申請額に占める割合が10分の1以下であること。)、賄材料費等)
(4) 委託料(ただし、全体事業費に占める割合が4分の3以下であること。)
(5) 役務費(保険料、郵便料、手数料及び通信運搬費)
(6) 使用料及び賃貸料
(7) 工事請負費(ただし、全体事業費に占める割合が4分の3以下であること。)
(8) 原材料費
(9) 備品購入費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、30万円を限度として、補助対象経費に6分の5を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、地区コミュニティ会議、自治会連絡協議会等に交付する補助金の額は、50万円を限度として、補助対象経費の全額を補助することができる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 規約又は会則並びに会員及び役員名簿
(2) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項の申請は、市長が別に定める期間内に行わなければならない。
(補助金の交付決定等)
第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、その可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた申請者は、事業完了後30日又は当該補助金の交付を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、地域づくり事業補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該事業の経費に係る領収証の写し
(2) 事業の実施内容がわかる写真、資料等
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(大仙市ボランティア団体等活動支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 大仙市ボランティア団体等活動支援事業補助金交付要綱(平成17年大仙市告示第16号)は、廃止する。
附則(平成21年3月31日告示第194号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第1―3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第153―1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第100号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第87号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。