○大仙市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則

平成18年4月1日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊びの場を与える等放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行うことにより、児童の健全な育成を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(設置)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第3条 児童クラブの名称、位置及び定員は、次表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、定員を超えて入会させることができる。

名称

位置

定員

桂児童クラブ

大仙市大曲若葉町2番62号

20人

第1ぽぷら児童クラブ

大仙市大曲花園町4番88号

40人

第2ぽぷら児童クラブ

大仙市大曲花園町4番88号

40人

第3ぽぷら児童クラブ

大仙市大曲花園町4番88号

40人

第4ぽぷら児童クラブ

大仙市大曲花園町4番88号

40人

第1いちょう児童クラブ

大仙市花館中町1番40号

50人

第2いちょう児童クラブ(A)

大仙市大曲白金町12番12号

35人

第2いちょう児童クラブ(B)

大仙市大曲白金町12番12号

35人

第2いちょう児童クラブ(C)

大仙市大曲白金町12番12号

35人

第2いちょう児童クラブ(D)

大仙市大曲白金町12番12号

35人

第1東児童クラブ

大仙市大曲字下高畑81番地

30人

第2東児童クラブ

大仙市大曲字下高畑87番地2

10人

藤木児童クラブ

大仙市藤木字街道下67番地

35人

大川西根児童クラブ

大仙市大曲西根字小館20番地

35人

四ツ屋児童クラブ

大仙市四ツ屋字西下瀬162番地4

35人

にこにこ広場

大仙市四ツ屋字下新谷地148番地6

30人

内小友児童クラブ

大仙市内小友字四ツ村35番地

35人

角間川児童クラブ

大仙市角間川町字大浦町99番地

30人

日の出児童クラブ

大仙市大曲日の出町一丁目35番45号

20人

花園児童クラブ

大仙市大曲川原町2番5号

40人

サンクエスト児童クラブ

大仙市大曲日の出町一丁目23番3号

30人

神岡児童クラブ(A)

大仙市神宮寺字神宮寺53番地6

35人

神岡児童クラブ(B)

大仙市神宮寺字神宮寺53番地6

35人

西仙北児童クラブ

大仙市刈和野字上ノ台322番地

60人

西仙北第2児童クラブ

大仙市刈和野字本町5番地

30人

八乙女児童クラブ(A)

大仙市長野字六日町215番地

35人

八乙女児童クラブ(B)

大仙市長野字六日町215番地

35人

豊成児童クラブ

大仙市豊岡字中荒井野29番地

30人

協和児童クラブ(A)

大仙市協和境字岸館37番地

35人

協和児童クラブ(B)

大仙市協和境字岸館37番地

35人

南外児童クラブ

大仙市南外字田中田17番地

50人

ひまわり児童クラブ

大仙市高梨字新屋敷9番地3

50人

横堀児童クラブ

大仙市福田字穴沢4番地

45人

おおた児童クラブ(A)

大仙市太田町太田字築地古館18番地

30人

おおた児童クラブ(B)

大仙市太田町太田字築地古館18番地

30人

おおた児童クラブ(C)

大仙市太田町太田字築地古館18番地

30人

(事業内容)

第4条 児童クラブが実施する事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の安全確保及び健康管理並びに情緒の安定のための活動

(2) 遊びを通じた児童の自主性、社会性及び創造性を向上させるための活動

(3) 児童の遊びの状況の把握及び家庭への連絡

(4) その他児童の健全育成上必要な活動

(対象児童)

第5条 事業の対象児童は、両親その他の保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とする。

(支援員)

第6条 事業を円滑に推進するため、児童クラブに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。

2 支援員の数は、支援の単位ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について補助するものをいう。)をもってこれに代えることができる。

(1) 利用児童が35人以下の場合 2人以上

(2) 利用児童が36人以上50人以下の場合 3人以上

(3) 利用児童が51人以上70人以下の場合 4人以上

(実施期間)

第7条 事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、次に掲げる日又は期間は、休業日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(実施時間)

第8条 事業の実施時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小学校の授業日 児童の退校時刻から午後5時まで

(2) 土曜日、春季休業日、夏季休業日、秋季休業日、冬季休業日等の学校休業日 午前7時30分から午後4時まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、保護者の要望があるときは、当該保護者の就労時間、通勤時間その他の事情を考慮し、これを午後7時まで延長することができる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(申込み及び承諾)

第9条 児童クラブに児童を入会させようとする保護者は、大仙市放課後児童クラブ入会申込書(様式第1号)を市長に提出し、その承諾を得なければならない。

2 市長は、前項の申込みを受理したときは、速やかに必要な調査を行い、承諾したときにあっては大仙市放課後児童クラブ入会決定通知書(様式第2号)により、承諾しないときにあっては大仙市放課後児童クラブ入会不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(登録)

第10条 市長は、前条第2項による事業利用の承諾をした児童について、その内容を放課後児童健全育成事業利用者として登録するものとする。

(利用承諾の取消し)

第11条 市長は、児童を児童クラブに入会させている保護者(以下「保護者」という。)の申請が虚偽又は不正な手段によると認めたときは、利用承諾を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により利用承諾を取り消したときは、保護者に大仙市放課後児童クラブ利用取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(退会届等)

第12条 保護者は、児童を退会させようとするときは、速やかに大仙市放課後児童クラブ退会届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、大仙市放課後児童クラブ退会通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

3 保護者は、第1項に定めるもののほか、児童に疾病その他の事故が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(変更届)

第13条 保護者は、申込み内容に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(費用の負担)

第14条 保護者は、事業に要する費用の一部として、次表に掲げる額を負担しなければならない。

区分

1人当たりの負担金(月額)

同一世帯に2人以上入会させている場合における2人目以降の負担金(月額)

生活保護世帯に属する児童

0円

0円

ひとり親家庭に属する児童

2,500円

1,250円

上記以外の世帯に属する児童

5,000円

2,500円

2 市長は、前項の負担金の額を決定し、又は変更したときは、大仙市放課後児童クラブ会員負担金(変更)決定通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

3 月の途中に児童クラブに入会又は退会した場合の当該月分の負担金の額は、次の算式により日割計算した額とする。

(1) 月の途中に入会した児童 1人当たりの負担金(月額)に、その月の月途中入会の日からの開所日数(25日を超える場合は25日とする。)を乗じて25で除して得た額

(2) 月の途中に退会した児童 1人当たりの負担金(月額)に、その月の月途中退会の日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日とする。)を乗じて25で除して得た額

4 月の途中に負担金の納付区分が変更になった場合の当該月分の負担金の額は、従前の負担金の額とし、変更後の負担金の額は、翌月から適用する。

(費用の納付)

第15条 保護者は、前条に規定する負担金を、市長が指定する方法により指定期日までに納入しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大曲市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則の廃止)

2 大曲市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則(平成15年大曲市規則第4号)は、廃止する。

(平成19年3月15日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第55号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月27日規則第68号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年1月18日規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月30日規則第2号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年2月13日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第35号)

この規則は、平成28年12月24日から施行する。

(平成29年3月23日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月13日規則第39号)

この規則は、令和3年7月20日から施行する。

(令和4年3月30日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大仙市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則

平成18年4月1日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第34号
平成19年3月15日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第55号
平成20年3月25日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第19号
平成22年3月19日 規則第14号
平成22年10月27日 規則第68号
平成24年1月18日 規則第1号
平成24年3月22日 規則第7号
平成25年3月22日 規則第14号
平成26年1月30日 規則第2号
平成26年2月13日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年3月24日 規則第3号
平成28年12月21日 規則第35号
平成29年3月23日 規則第4号
平成30年3月22日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第15号
令和2年3月18日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第30号
令和3年7月13日 規則第39号
令和4年3月30日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第17号