○大仙市温泉ふれあい入浴サービス事業実施要綱

平成18年5月1日

告示第7―1号

(目的)

第1条 この告示は、市内の高齢者に対し、温泉施設の入湯料等を減額又は免除することにより温泉施設の利用促進を図り、もって高齢者の健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「入湯料等」とは、温泉入浴に係る使用料、入浴料、入湯料及び利用料金をいう。

(入湯料等の減免)

第3条 別表に定める施設(以下「実施施設」という。)の管理者は、次の各号に掲げる者(ただし、特別養護老人ホーム等の施設入所者を除く。)に係る入湯料等を、それぞれ当該各号に定めるとおり、減額又は免除する。

(1) 満60歳から満69歳までの者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの 2分の1に減額

(2) 満70歳から満79歳までの者 2分の1に減額

(3) 満80歳以上の者 免除

2 前項の年齢については、当該年齢に達する日の属する年度の4月1日に当該年齢に達したものとみなす。

(実施方法)

第4条 前条の規定により、入湯料等の減額又は免除を受けようとする者は、大仙市温泉ふれあい入浴サービス券申請書(様式第1号)に住所、氏名及び年齢を確認できるものを添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、大仙市温泉ふれあい入浴サービス券(様式第2号。以下「サービス券」という。)を交付するものとする。

3 交付するサービス券の枚数は、1年度につき12枚とする。

4 サービス券は、1枚につき1日の入湯料等に適用し、交付された当該年度内に限り、効力を有する。

5 サービス券の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、別表第1に掲げる施設の温泉に入浴しようとするときは、当該温泉施設にサービス券を1枚提出するものとする。

(禁止事項)

第5条 対象者は、当該サービス券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

(補てん)

第6条 市は、実施施設の管理者に対し、当該施設において第3条の規定により減額した額の3分の2に相当する額及び免除した額の4分の3に相当する額を補てんするものとする。

2 前項に規定する補てんに関する事項その他必要な事項は、協定で定める。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第1―17号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第156号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第1―8号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設名称

所在地

大仙市神岡交流促進センター(嶽の湯)

大仙市神宮寺字下川原前開86番地1

西仙北ぬく森温泉ユメリア

大仙市刈和野宇山北ノ沢5番地4

八乙女温泉さくら荘

大仙市長野字長野山91番地

協和温泉(四季の湯)

大仙市協和船岡字庄内214番地

大仙市南外ふるさと館

大仙市南外字松木田44番地2

史跡の里交流プラザ「柵の湯」

大仙市板見内字一ツ森149番地

大仙市立太田南部コミュニティ・センター(中里温泉)

大仙市太田町中里字新屋敷114番地

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大仙市温泉ふれあい入浴サービス事業実施要綱

平成18年5月1日 告示第7号の1

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年5月1日 告示第7号の1
平成19年4月1日 告示第1号の17
平成20年3月25日 告示第156号
平成24年4月1日 告示第1号の8