○大仙市業務改善奨励規程

平成18年8月18日

訓令第44号

(目的)

第1条 この訓令は、市政各般の業務改善について職員の積極的な意見及び着想の提案を奨励することにより、職員の勤労意欲の高揚と業務能率の向上を図ることを目的とする。

(業務改善の提案)

第2条 職員は、単独又は共同で市政各般の業務改善に係る提案(以下「提案」という。)をすることができるものとする。

(提案の要件)

第3条 提案は、自らの創意による具体的、建設的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 市民サービスの向上に役立つこと。

(2) 事務及び作業の能率向上に役立つこと。

(3) 労力、時間又は経費の節減に役立つこと。

(4) 負担の軽減又は収入の増加になること。

(5) その他公益上有効であること。

(提案の制限)

第4条 提案には、命により調査研究中のもの又はその結論を用いてはならない。

(提案の方法)

第5条 提案しようとする者は、提案票(別記様式)に必要事項を具体的に記入し、参考資料を添えて総合政策課長に提出しなければならない。

2 提案しようとする者は、提案事項について職制上の上司の許可を受けることを要しない。

(提案の処理)

第6条 提案は、次の順序により処理するものとする。

処理担当者

処理事項

総合政策課長

1 前条の規定による提案を受理したときは、その旨を提案者に通知するものとする。

2 提案事項を所管課所室長(以下「所管課長」という。)に通知し、その意見を求める。

所管課長

3 内容を調査研究し、参考意見を総合政策課長に提出する。

総合政策課長

4 提案に前号の意見を添えて提案審査会(以下「審査会」という。)に提出する。

審査会

5 提案を審査し、次の判定を行い、その結果を総合政策課長に通知する。

(1) 採用の可否

(2) 等級、審査点数の合計点数

総合政策課長

6 審査会の審査結果に基づき、採否等の結果を提案者に通知する。

2 提案の処理に当たり、提案者の氏名は秘して取り扱うものとする。ただし、採用されたものについては、この限りでない。

(提案の審査)

第7条 提案の審査は、その効果の大小、実施の難易、創意の程度等を考慮し、提案審査基準(別表第1)及び提案採否等基準表(別表第2)に基づき行わなければならない。

(提案の表彰等)

第8条 市長は、採用と決定した提案(以下「採用提案」という。)の提案者を表彰し、当該採用提案を職員に対して周知するものとする。

(採用提案の実施)

第9条 市長は、採用提案の実施について、所管課長に対し、必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた所管課長は、その実施についての計画及び結果を市長に報告しなければならない。

(審査会の組織)

第10条 審査会は、会長、常任委員及び臨時委員をもって組織する。

2 会長は企画部長とし、常任委員は市長が指名する職員とし、臨時委員は提案に関係ある課所等の職員の中から会長が指名する職員をもって充てる。

3 審査会は、会長が招集する。

4 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

5 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 会長は、必要に応じ識見者の意見を聞くことができる。

(改善実践報告)

第11条 課所室長は、その所管事項について、所属職員が第5条の規定による方法によらず所属長に提案し、第3条の規定に該当する改善を行い、適切な効果を上げたときは、市長に対して当該改善実践に係る報告をするものとする。

2 前項の規定による報告は、第5条の規定による提案があったものとみなす。

(提案の募集)

第12条 市長は、特定の事項について、期間を定め、提案を募集することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(大曲市業務改善奨励規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 大曲市業務改善奨励規程(昭和40年大曲市訓令第3号)

(2) 神岡町事業、事務改善提案奨励規程(昭和60年神岡町規程第1号)

(3) 南外村事業、事務改善提案奨励規程(平成13年南外村訓令第3号)

(平成22年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

審査項目

審査点数

提案内容等

創造性・革新性・改善性

著しく創造性・革新性・改善性がある

非常に創造性・改善性がある

改善性がある

やや工夫を認める

類例が多い

創意・工夫・改善の程度を評価

20

16

12

8

4

重要性

著しく重要性がある

非常に重要性がある

重要性がある

やや重要性がある

重要性が少ない

市の政策形成等に関わる重要性の度合いを評価

20

16

12

8

4

提案効果等

効果(又は見込み)

著しく効果があった又は期待される

非常に効果があった又は期待される

効果があった又は期待される

やや効果があった又は期待される

ほとんど効果がなかった又は期待が少ない

市民サービス、職務労働環境の向上、事務及び作業等の効果の度

20

16

12

8

4

経済性(又は見込み)

著しく利益がある又は期待される

非常に利益がある又は期待される

利益がある又は期待される

やや利益がある又は期待される

利益が少ない又は少なく思われる

実施によって生じる経費等の度合いを評

20

16

12

8

4

実現性・具体性(又は見込み)

著しく実現性や具体性がある又は期待される

非常に実現性や具体性がある又は期待される

実現性や具体性がある又は期待される

やや実現性や具体性がある又は期待される

実現性や具体性が少ない又は期待が少ない

実現性又は具体性の度合いを評価

20

16

12

8

4

合計点数

 

 

判定

良い

やや良い

標準的

もう少し検討が必要

検討が必要

合計点数

100―91

90―71

70―50

49―30

29―20

別表第2(第7条関係)

提案採否等基準表

等級

評価の基準

採否

1級

審査点数の合計点数が91点以上

採用

2級

審査点数の合計点数が81点以上

採用

3級

審査点数の合計点数が71点以上

採用

4級(努力賞)

審査点数の合計点数が50点以上

不採用

5級(提案賞)

審査点数の合計点数が20点以上

不採用

画像

大仙市業務改善奨励規程

平成18年8月18日 訓令第44号

(平成22年4月1日施行)