○大仙市第三セクター運営資金貸付要綱

平成18年9月26日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市が出資する法人(財団法人大仙市開発公社を除く。以下「第三セクター」という。)の経営の安定と事業の円滑な運営を図るため、必要な運営資金の貸付けを行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象者)

第2条 貸付けを受けることができる第三セクターは、市が出資する額の比率が出資総額の2分の1以上のものとする。

(貸付金の使途)

第3条 貸付資金は、第三セクターの経常運転資金に充てるものとする。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付額 申請する第三セクターの取締役会等で承認を得た借入れ限度額の範囲内で、市長が認める額

(2) 貸付形式 証書貸付

(3) 利率 無利子

(4) 貸付期間 当該会計年度内

(5) 償還方法 全額一括償還

(6) 償還期日 当該年度の末日。ただし、償還期日が土曜日の場合はその前日とし日曜日の場合はその前々日とする。

(借入れの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、大仙市第三セクター運営資金借入れ申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 資金計画書

(2) 当該第三セクターの経営状況を説明する資料

(3) 当該第三セクターの借入限度額が確認できる資料

(4) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは内容を審査し、貸付けを行うべきと決定したときは、その旨を大仙市第三セクター運営資金貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(資金の交付)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、前条の規定による貸付決定の通知を受けたときは、大仙市第三セクター運営資金融通申請書(様式第3号)に借用証書(様式第4号)を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、速やかに資金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年9月26日から施行する。

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大仙市第三セクター運営資金貸付要綱

平成18年9月26日 告示第76号

(平成18年9月26日施行)