○大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設条例

平成18年9月25日

条例第60号

(設置)

第1条 羽後境駅を活用し市民への情報提供と市民の交流促進を図るため、大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設

(2) 位置 大仙市協和境字野田87番地7

(施設の管理)

第3条 交流施設は、市長が管理する。

(損害賠償義務)

第4条 交流施設を利用する者は、交流施設及び備品をき損し、又は滅失させたときは、市長の定める方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(協和町羽後境駅舎ふれあい交流施設設置条例の廃止)

2 協和町羽後境駅舎ふれあい交流施設設置条例(平成16年協和町条例第13号)は、廃止する。

大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設条例

平成18年9月25日 条例第60号

(平成18年9月25日施行)