○大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設条例
平成18年9月25日
条例第60号
(設置)
第1条 羽後境駅を活用し市民への情報提供と市民の交流促進を図るため、大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大仙市羽後境駅舎ふれあい交流施設
(2) 位置 大仙市協和境字野田87番地7
(施設の管理)
第3条 交流施設は、市長が管理する。
(損害賠償義務)
第4条 交流施設を利用する者は、交流施設及び備品をき損し、又は滅失させたときは、市長の定める方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(協和町羽後境駅舎ふれあい交流施設設置条例の廃止)
2 協和町羽後境駅舎ふれあい交流施設設置条例(平成16年協和町条例第13号)は、廃止する。