○大仙市平成18年豪雪による災害対策支援利子補給等規程

平成18年6月26日

告示第31―1号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成18年豪雪による農業生産施設、農業機械等に被害のあった農業者が当該施設等の復旧等のため、融資機関から農業近代化資金又は農業経営基盤強化資金を借入するときの利子補給金又は利子助成金(以下「利子補給金等」という。)の交付に関し、豪雪災害対策支援事業措置要綱(平成18年3月10日付け流―2826秋田県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(承認申請等)

第2条 県要綱第2条第1号の資金の融資に係る利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、農業近代化資金利子補給承認書(様式第2号)を融資機関に交付するものとする。

3 県要綱第2条第2号の資金の借入者の委任により、当該資金の融資に係る利子助成金の交付を受けようとする融資機関は、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第4号)を融資機関に交付するものとする。

(利子補給契約)

第3条 県要綱第2条第1号の資金の融資に係る利子補給についての契約は、市長と当該融資機関との間で別に定める利子補給契約書により行うものとする。

(利子補給金等の額)

第4条 市長が交付する利子補給金等の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における毎日の融資残高(延滞に係る元金を除く。)の合計額を365で除して得た融資平均残高に、県要綱第2条第1号の資金にあっては県要綱別表1の市町村利子補給率を、県要綱第2条第2号の資金にあっては県要綱別表2の市町村利子助成率を乗じて得た額とする。ただし、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(利子補給金等の請求)

第5条 県要綱第2条第1号の資金の融資に係る利子補給金を請求する融資機関は、1月1日から6月30日までの期間に係るものにあっては7月15日までに、7月1日から12月31日に係るものにあっては翌年1月15日までに請求書に利子補給金計算書(様式第5号)及び利子補給金計算明細書(様式第6号)を添えて市長へ提出するものとする。

2 県要綱第2条第2号の資金の融資に係る利子助成金を請求する融資機関は、毎年1月15日までに請求書に利子助成金計算書(様式第7号)及び利子助成金計算明細書(様式第8号)を添えて市長へ提出するものとする。

(利子補給金等の支払)

第6条 市長は、前条の規定による請求があって当該請求が適当であると認めたときは、速やかに利子補給金等を支払うものとする。

(利子補給金等の打切り等)

第7条 市長は、利子補給金等に係る資金を借り入れた者がその借入れの目的以外に使用したと認めたときは、融資機関に対する利子補給金等の交付を打切ることができる。

2 市長は、融資機関がこの告示又はこの告示に基づく契約に融資機関の責に帰すべき理由による重大な違反をしたときは、融資機関に対する利子補給金等の交付を打切り、又は既に交付した利子補給金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の協力等)

第8条 市長が、第1条の利子補給金等に係る融資に関し、融資機関に報告を求めたとき又は融資機関の職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要としたときは、当該融資機関は、これに協力しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年6月26日から施行する。

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大仙市平成18年豪雪による災害対策支援利子補給等規程

平成18年6月26日 告示第31号の1

(平成18年6月26日施行)