○大仙市生活支援ハウス利用判定委員会設置要綱
平成18年9月1日
訓令第45号
(設置)
第1条 大仙市生活支援ハウス管理運営規則(平成17年大仙市規則第192号)第3条第2号に規定する支援ハウス事業(以下「事業」という。)の利用決定事務について、居室の利用及び継続利用の可否の判定を適正に行うため、大仙市生活支援ハウス利用判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 事業の利用を希望する者の利用の可否の判定
(2) 現に事業を利用している者の継続利用の可否の判定
(3) その他委員会において必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、健康福祉部社会福祉課長、利用の申請があった生活支援ハウスが所在する地域の支所市民サービス課長、利用希望者の居住する地域の支所市民サービス課長、地域包括支援センター所長及び利用の申請があった生活支援ハウスの所長の職にある者で構成する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は健康福祉部社会福祉課長をもって充てる。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、事業利用の可否の判定に当たっては、生活支援ハウス入居者(入居希望者)調査票(別記様式)その他関係資料により総合的に判定を行うものとする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、健康福祉部社会福祉課内に置く。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月26日訓令第11号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。