○大仙市児童福祉法施行細則

平成18年10月1日

規則第63号

大仙市児童福祉法施行細則(平成17年大仙市規則第162号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの提供)

第2条 大仙市福祉事務所長(大仙市福祉事務所設置条例(平成17年大仙市条例第192号)第1条に規定する福祉事務所の長をいう。以下「所長」という。)は、法第21条の25に規定する障害者福祉サービスを提供しようとするときは、必要に応じ、児童相談所の判定を求めるものとする。

2 所長は、法第21条の25の規定により障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第1号)により、委託をしようとする事業所等の長に依頼するものとする。

3 前項の規定により依頼を受けた事業所等の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス等委託受託(不受託)通知書(様式第2号)により、所長に通知するものとする。

4 所長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等利用決定通知書(様式第3号)により、当該障害児の保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置の解除)

第3条 所長は、前条に規定する障害福祉サービスの提供を解除するときは、障害福祉サービス等委託解除通知書(様式第4号)を当該事業所の長に通知するとともに、障害福祉サービス等利用解除通知書(様式第5号)を当該障害児の保護者に通知するものとする。

(助産・母子保護の実施の申請等)

第4条 助産の実施又は母子保護の実施を受けようとする者(以下「実施希望者」という。)は、所長に対し、助産の実施にあっては助産施設入所申請書(様式第6号)により、母子保護の実施にあっては母子生活支援施設入所申請書(様式第7号)により申請を行うものとする。

2 法第31条第1項の規定により在所期間を延長するときは、在所期間延長申請書(様式第8号)によるものとする。

(入所・在所期間延長の決定等)

第5条 所長は、前条第1項の申請を受けたときは、当該実施希望者について実態調査を行い実施の要否を決定するものとする。

2 所長は、前項の規定により助産の実施又は母子保護の実施を行うと決定したときは助産施設(母子生活支援施設)入所承諾通知書(様式第9号)により、助産の実施又は母子保護の実施を行わないと決定したときは助産施設(母子生活支援施設)入所不承諾通知書(様式第10号)により実施希望者に通知するものとする。

3 所長は、前条第2項の申請を受けたときは、在所期間延長を承諾したときは在所期間延長承諾書(様式第11号)により延長希望者及び母子生活支援施設の長に、不承諾としたときは在所期間延長不承諾書(様式第12号)により延長希望者に通知するものとする。

(入所の解除)

第6条 所長は、助産施設又は母子生活支援施設に入所する者(以下「入所者」という。)に対する助産の実施の解除又は母子保護の実施の解除を決定したときは、当該入所者の入所する施設の長に対し、助産(母子保護)実施解除通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(退所等)

第7条 入所者は、助産施設を退所するときは助産施設退所届(様式第14号)を、母子生活支援施設を退所するときは母子生活支援施設退所届(様式第15号)を所長に提出しなければならない。

(放課後児童健全育成事業の開始の届出等)

第8条 法第34条の8第2項の規定による放課後児童健全育成事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第16号)によるものとする。

2 法第34条の8第3項の規定による放課後児童健全育成事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第17号)によるものとする。

3 法第34条の8第4項の規定による放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第18号)によるものとする。

(家庭的保育事業等の認可申請等)

第9条 法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添付して申請するものとする。

(1) 土地及び建物の登記簿謄本

(2) 施設平面図(配置図)及び各施設の写真

(3) 設立当初の会計年度の事業計画及び収支予算

(4) 保育計画及び年間指導計画

(5) 職員配置予定書

(6) 施設長予定者及び職員の履歴書及び資格証明書(職員に限る。)

(7) 預金残高証明書

(8) 運営規程、就業規程及び給与規程

2 法第34条の15第5項の規定による認可の通知は、家庭的保育事業等認可通知書(様式第20号)によるものとする。

3 法第34条の15第6項の規定による認可しないこととした場合の通知は、家庭的保育事業等不認可通知書(様式第21号)によるものとする。

4 法第34条の15第7項の規定による廃止又は休止の承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第22号)によるものとする。

5 法第34条の15第7項の規定による廃止又は休止の承認は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第23号)によるものとする。

(障害福祉サービスの費用徴収)

第10条 法第56条第2項の規定により、第2条の規定により委託決定された障害児の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年3月31日付け障障発第0331001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の大仙市児童福祉法施行細則の規定によりなされた助産の実施及び母子保護の実施に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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大仙市児童福祉法施行細則

平成18年10月1日 規則第63号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第63号
平成27年4月1日 規則第15号