○大仙市身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日

規則第66号

大仙市身体障害者福祉法施行細則(平成17年大仙市規則第172号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生指導台帳)

第2条 大仙市福祉事務所長(大仙市福祉事務所設置条例(平成17年大仙市条例第192号)第1条に規定する福祉事務所の長をいう。以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に通知するものとする。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による秋田県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービスの提供及び施設等への入所)

第7条 所長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供及び同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 所長は、法第18条第1項及び第2項の規定により、障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設への入所を委託しようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第7号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設若しくは指定医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。

3 前項の規定により依頼を受けた援護施設等の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス等委託受託(不受託)通知書(様式第8号)により所長に通知するものとする。

4 所長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等利用決定通知書(様式第9号)により当該身体障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの提供及び施設等へ入所の解除)

第8条 所長は、前条に規定する障害福祉サービスの提供及び援護施設等への入所を解除するときは、障害福祉サービス等委託解除通知書(様式第10号)を当該援護施設等の長に通知するとともに、障害福祉サービス等利用解除通知書(様式第11号)を当該身体障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス等の費用徴収)

第9条 法第38条第1項の規定により、第7条の規定により障害福祉サービスの提供を受け、又は援護施設等へ入所した身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年3月31日付け障障発第0331001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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大仙市身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日 規則第66号

(平成18年10月1日施行)