○大仙市障害者自立支援法に基づく介護給付費等の支給に関する規則
平成18年10月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び療養介護医療費の支給に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法に定めるところによる。
(申請)
第3条 法第20条の規定による支給決定、法第29条の規定により障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)、法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給又は法第70条の規定による療養介護医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、法第21条の規定により障害程度区分の認定をしたときは、障害程度区分認定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(変更)
第6条 支給決定障害者等は、支給決定の内容を変更しようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)に市長が別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第8条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定等)
第9条 支給決定障害者等は、法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給申請書(様式第9号)に当該指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第10条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第11号)により市長に届け出るものとする。
(受給者証の再交付)
第11条 市長は、受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(様式第12号)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第12条 市長は、法第25条の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第13号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(サービス利用計画作成対象者の認定)
第13条 法第32条の規定によるサービス利用計画作成費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第14号)により市長に計画作成対象障害者等である旨の認定を受けなければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給)
第14条 法第33条に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第18号)により市長に申請しなければならない。
(軽減措置対象者の確認申請)
第15条 社会福祉法人等による生活困難者に対する利用者負担額軽減等事業の実施について(平成18年4月3日付け障発第0403002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく軽減措置対象者であることの確認を受けようとする支給決定障害者等は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第20号)に市長が別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。