○大仙市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する規則

平成18年10月1日

規則第69号

(目的)

第1条 この規則は、大仙市補装具費の支給に関する規則(平成18年大仙市規則第68号。以下「支給規則」という。)第7条第1項に規定する補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録及び登録事業者の代理受領による補装具費の支給手続並びに当該登録情報の障害者等への提供について必要な事項を定めることにより、補装具費支給対象障害者等(以下「支給対象者」という。)の補装具の購入、借受け及び修理に係る利便を図るとともに、補装具費の適正な支給を行うことを目的とする。

(事業者の登録)

第2条 事業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うものする。

2 市長は、補装具業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。

3 市長は、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。

(事業者の登録申請)

第3条 第2条第1項の規定に基づき登録を受けようとする事業者(以下「申請事業者」という。)は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合には、これらの一部を省略することができる。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人住民税納税証明書

(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款

(7) 設備機材概要

(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類

(登録の通知)

第4条 市長は、第2条第2項の規定により登録したときは、補装具業者登録通知書(様式第2号)により申請事業者に通知するものとする。

2 市長は、第2条第3項の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を申請事業者に通知しなければならない。

(変更等の届出)

第5条 第2条第2項の規定による登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録事項に変更が生じた場合若しくは当該事業を廃止又は休止する場合は、補装具業者登録変更届出書(様式第3号)又は補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第10条の規定による質問又は検査に応じず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

(登録事業者に係る情報提供)

第7条 市長は、登録事業者に係る情報のうち次の各号に掲げる事項を、必要に応じて、補装具を購入、借受け又は修理しようとする障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

(代理受領に係る利用者負担の受領等)

第8条 登録事業者は、その提供した補装具について支給規則第7条第1項の規定により支給対象者に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に当該支給対象者からその利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 登録事業者は、補装具の提供に要した費用につき前項の利用者負担額の支払を受けたときは、当該支払をした支給対象者に対し、領収証を交付しなければならない。

(代理受領に係る補装具費の請求)

第9条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第5号)支給規則第4条第1項に規定する補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(登録事業者の遵守事項等)

第10条 登録事業者は、支給対象者と補装具の販売、貸付け又は修理について契約を締結した場合は、支給決定の際に認められた処方に基づき、補装具の販売、貸付け又は修理を行うものとする。

2 登録事業者は、支給対象者に補装具を引き渡すにあたり、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が支給対象者に適合しないと認められた場合は、市長は、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、市長は、登録事業者に改善させることができる。

5 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9箇月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)」の別表に規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定にかかわらず、修理後3箇月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(関係帳簿等の保存)

第11条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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大仙市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する規則

平成18年10月1日 規則第69号

(平成30年4月1日施行)