○大仙市日常生活用具給付事業実施規則

平成18年10月1日

規則第71号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、障がい者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与及び当該用具の取付工事費用の助成(以下「給付等」という。)を行うことにより、障がい者等の日常生活の便宜を図り、もって障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障がい者等」とは、市内に居住地を有する在宅の法に基づく障がい者等をいう。

2 この規則において「世帯」とは、18歳以上の障がい者にあっては当該障がい者本人及びその配偶者をいい、18歳未満の障がい児にあっては当該障がい児の住民票に記載された世帯全員をいう。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1別表第2及び別表第3の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者の欄に掲げる障がい者等又は市長がこれに準ずると認めた者とする。ただし、世帯員のいずれかの市民税所得割額が46万円以上であるときは、給付等の対象者としない。

2 前項の給付の対象者に該当する者で市民税非課税世帯に属するものは、福祉電話の貸与を受けることができる。

3 介護保険法(平成9年法律第123号)により対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、前2項の規定にかかわらず、原則として介護保険法による用具の貸与又は購入費の支給を優先するものとする。

(申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする障がい者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障がい者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の場合において、福祉電話の貸与を受けようとする申請者は、前項の申請書に、日常生活用具貸与事項確認書(様式第2号)を添えて、市長に提出するものとする。

(調査)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第3号)を作成し、給付等の要否を決定するものとする。

(決定等)

第6条 市長は、前条の調査により用具の給付等の要否を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において用具の給付等を行うと決定したときは、日常生活用具給付(貸与)(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するとともに、日常生活用具委託通知書(様式第6号)を用具の納入業者(以下「業者」という。)に交付するものとする。

3 前項の場合において、別表第2に掲げる人工鼻及び別表第3に掲げる排泄管理支援用具の給付の決定等は、原則として2箇月間に要するものを1単位とする。

4 市長は、障がい者等の申請の手続の利便を図るため、前項の給付の決定等に係る給付券を、1回の申請につき3枚まで一括交付できるものとする。

(用具の給付及び費用)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)は、業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

2 給付決定者は、前項の規定により用具の給付を受ける際は、法に基づく補装具費の支給の例により、別表第1別表第2及び別表第3に規定する利用者負担額を業者に直接支払うものとする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(用具の貸与及び費用)

第8条 第6条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた申請者(以下「貸与決定者」という。)は、業者から用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与は無償とする。ただし、当該用具の維持管理に要する費用その他別表第2に規定する費用以外の費用は、貸与決定者が負担するものとする。

(業者への支払い)

第9条 市長は、業者から用具の給付に要した費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から第7条第2項の規定により給付決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1別表第2及び別表第3の当該用具の基準額の欄に定める額を限度額とする。

2 市長は、業者から用具の貸与に要した費用の請求があったときは、当該用具の貸与に要した費用を支払うものとする。この場合において、用具の貸与に要した費用は、別表第2の当該用具の基準額の欄に定める額を限度額とする。

(貸与の取消し)

第10条 市長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 第3条第2号の規定による対象者でなくなったとき。

(2) 障がい者等でなくなったとき。

(3) 障がい者等が死亡したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、日常生活用具貸与取消通知書(様式第7号)により用具貸与者に通知するものとする。

(再給付等の決定)

第11条 市長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再給付等に係る申請については、既に給付等を受けている用具の給付等の日から別表第1及び別表第2の耐用年数の欄に定める年数の経過後、用具が使用に耐えないと認めた場合に限り、再給付等の決定を行うことができる。ただし、当該年数を経過する前であっても、給付等を受けた者の責めに帰することができない理由により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(譲渡等の禁止)

第12条 用具の給付等を受ける者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第13条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第14条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(大仙市心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の廃止)

2 大仙市心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成17年大仙市規則第173号)は、廃止する。

(大仙市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施に関する規則の廃止)

3 大仙市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施に関する規則(平成17年大仙市規則第176号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行前に、この規則の施行による廃止前の大仙市心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則及び大仙市重度身体障害者日常生活用具給付等実施規則による給付又は貸与の決定は、この規則によりなされた交付又は修理の決定とみなす。

(費用負担額に係る経過措置)

5 大仙市身体障害者福祉法施行細則(平成17年大仙市規則第172号)別表第6に規定するB、C1及びC2世帯階層に属する者がこの規則によりストマ装具又は紙おむつ等の用具について給付を受ける際に負担する費用については、市長は、第7条第2項の規定にかかわらず、施行日から平成19年3月31日までその額を減額することができる。

(平成19年4月1日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第53号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第3条、第7条、第9条、第11条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額

利用者負担額

耐用年数

生活保護世帯

生活保護世帯以外の世帯

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)及び寝たきりの状態にある難病に罹患している者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障がい者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

150,000円

0。ただし、購入費が基準額を上回る場合は、当該差額。

購入費の10%。ただし、購入費が基準額を上回る場合は、基準額の10%に当該差額を加えた額とする。

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障がい者(身体障がい児の場合は2級を含む。)、重度又は最重度の知的障がい者(児)及び寝たきりの状態にある難病に罹患している者。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障がい者(児)及び自力で排尿できない難病に罹患している者。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障がい者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

60,000円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要するもの及び寝たきりの状態にある難病に罹患している者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障がい者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)及び下肢又は体幹機能障害のある難病に罹患している者。ただし、原則として3歳以上の者

介護者が身体障がい者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で入浴に介助を必要とするもの及び入浴に介助を必要とする難病罹患している者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障がい者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)及び常時介護を要する難病に罹患している者。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障がい者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

10,000円

8年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有す身体障がい者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とするもの及び下肢機能に障がいのある難病に罹患している者。ただし、原則として3歳以上の者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。身体障がい者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円(手すり5,400円)

8年

住宅改修

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能障害3級以上(特殊便器への取替えの場合は、上肢障害2級以上)の身体障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

現に居住する住宅(借家の場合は、貸主の承諾が必要)における次の用具の購入費用及び当該用具の設置等に伴う住宅の改修費用。ただし、対象者1人につき、原則として給付は1回とし、移動移乗支援用具のうち、使用目的、用途が同一の用具と併せて給付することはできない。

(1) 手すり

(2) スロープ

(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更

(4) 扉(引き戸等)

(5) 便器(洋式便座等)

200,000円

0。ただし、購入費用及び住宅の改修費用が基準額を上回る場合は、当該差額。

購入費用及び住宅の改修費用の10%。ただし、当該費用が基準額を上回る場合は、基準額の10%に当該差額を加えた額とする。

備考 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

別表第2(第3条、第7条、第9条、第11条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額

利用者負担額

耐用年数

生活保護世帯及び市民税非課税世帯

生活保護世帯及び市民税非課税世帯以外の世帯

介護・訓練用支援用具

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要するもの。ただし、原則として3歳以上の者

身体障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

50,000円

0。ただし、購入費が基準額を上回る場合は、当該差額。

購入費の10%。ただし、購入費が基準額を上回る場合は、基準額の10%に当該差額を加えた額とする。

5年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい児で原則3歳以上のもの

原則として付属のテーブルを付けるもの

33,000円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい児及び下肢又は体幹機能障害のある難病に罹患している者。ただし、原則学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

150,000円

3年

自立生活支援用具

T字・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5,000円

3年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障がい者(児)又は重度又は最重度の知的障がい者(児)若しくは精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもので、スポンジ及び革を主材料としているもの

16,000円

3年

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもので、スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

37,000円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障がい者(児)、重度又は最重度の知的障がい者(児)及び上肢機能に障がいのある難病に罹患している者で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難なもの。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障がい者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

135,000円

8年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障がい者(児)又は重度若しくは最重度の知的障がい者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯であって、当該世帯が所有する居住住宅に取り付けることを原則とする。

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,000円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,000円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障がい者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障がい者で知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障がい者又は知的障がい者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障がい者(児)で聴覚障がい者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

88,000円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

52,000円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者(児)であって、必要と認められるもの及び呼吸器機能に障がいのある難病に罹患している者

身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

57,000円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者(児)

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な呼吸機能障がい者(児)及び人工呼吸器の装着が必要な難病に罹患している者

呼吸状態を継続してモニタリングでき簡単に使用できるもの

157,500円

情報・意思、疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障がいを有する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

99,000円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障がい者(児)であって、パーソナルコンピューターの使用により社会参加が促され、当該用具を使用しなければパーソナルコンピューターの操作が困難であると認められるもの

パーソナルコンピューター周辺機器、アプリケーション等であって、障がい者向けに開発されたもの

100,000円

5年

視覚障害2級以上の身体障がい者(児)

テレビ音声、FM又はAM放送、緊急地震速報等を受信できる地デジ対応ラジオであって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

29,000円

5年

点字ディスプレイ

原則として視覚障害2級以上の身体障がい者(児)であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

384,000円

6年

点字器

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもので、次に掲げるもの



(1) 標準型

7年

ア 両面書真鍮板製

11,000円

イ 両面書プラスチック製

7,000円

(2) 携帯型

5年

ア 片面書アルミニウム製

8,000円

イ 片面書プラスチック製

2,000円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)で就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

63,000円

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

100,000円

6年

視覚障がい者用拡大式読書器

視覚に障がいを有する視覚障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難なもの。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの


10年

(1) 触読式

11,000円

(2) 音声式

14,000円

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障がいを有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障がい者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障がい者(児)等が容易に使用できるもの

60,000円

8年

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

89,000円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者

電動式顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

71,000円

5年

福祉電話(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障がいを有する聴覚障がい者等又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの。ただし、聴覚障がい者等又は身体障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

(1) 聴覚障がい者等又は身体障がい者が容易に使用し得るもの(必要なレンタルオプション品を含む。)

1月当たり750円(レンタル代)

(2) 福祉電話の新規設置に伴う契約料、施設設置負担金、工事費

89,320円

(3) 福祉電話の使用のために必要なオプション品であって、レンタルができないもの

38,610円

点字図書

主に点字により情報を入手している視覚障がい者

社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会に所属する点字図書給付対象出版施設が発行する点字図書。ただし、週刊誌、月刊誌その他の定期に発行される雑誌を除く。

1年当たり6冊(1つの著作が分冊されて発行されている場合は、6著作かつ24冊)まで

0

点字化される前の同一図書の額

人工鼻

喉頭摘出者

呼気を加温・加湿し、ほこりを取り除くことで、気管や肺を保護するもの

2月当たり44,000円

0。ただし、購入費が基準額を上回る場合は、当該差額。

購入費の10%。ただし、購入費が基準額を上回る場合は、基準額の10%に当該差額を加えた額とする。

排泄管理支援用具

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの


0。ただし、購入費が基準額を上回る場合は、当該差額。

購入費の10%。ただし、購入費が基準額を上回る場合は、基準額の10%に当該差額を加えた額とする。

(1) 男性用

ア 普通型

8,000円

イ 簡易型

6,000円

(2) 女性用

ア 普通型

9,000円

イ 簡易型

6,000円

備考

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障がい者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。

別表第3(第3条、第6条、第7条、第9条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額(2箇月分)

利用者負担額

耐用年数

生活保護世帯

市民税非課税世帯

市民税均等割のみ課税の世帯

左記以外の世帯

排泄管理支援用具

ストマ用装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

18,000円

0。ただし、購入費が基準額を上回る場合は、当該差額。

購入費の3%。ただし、購入費が基準額を上回る場合は、基準額の3%に当該差額を加えた額とする。

購入費の5%。ただし、購入費が基準額を上回る場合は、基準額の5%に当該差額を加えた額とする。

購入費の10%。ただし、購入費が基準額を上回る場合は、基準額の10%に当該差額を加えた額とする。

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

24,000円

紙おむつ等

次の各号のいずれかに該当する3歳以上の身体障がい者(児)

(1) 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の著しいびらん又はストマの変形によりストマ用装具を装着できない者

(2) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者

(3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

(4) 脳原性運動機能障害(おおむね3歳未満で発症した非進行性の脳病変に起因するものに限る。)により排尿又は排便の意思表示が困難な者(自力での排泄又は介助による定時排泄が困難な者に限る。)

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

24,000円

備考

1 人工肛門を複数箇所造設し、又は人工肛門と人工膀胱を両方造設している場合は、蓄便袋と蓄尿袋をそれぞれ必要数給付できることとする。この場合において、基準額は必要数分を合計した金額とする。

2 施設等の入所者については、申請者自ら購入費用を負担している場合に限り、給付することができる。この場合において、市内に住所を有している障がい者等であって、市外の施設等に入所しているもの及び市外に住所を有している障がい者等であって、市内の施設等に入所しているものについては、法第19条第3項に規定する居住地特例を適用するものとする。

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大仙市日常生活用具給付事業実施規則

平成18年10月1日 規則第71号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第71号
平成19年4月1日 規則第26号
平成22年4月1日 規則第33号
平成28年4月1日 規則第23号
平成30年4月1日 規則第25号
令和2年10月1日 規則第53号