○大仙市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則

平成18年10月1日

規則第72号

(目的)

第1条 この規則は、障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)を取得する場合に、その取得に要する費用の一部を助成することにより、当該障害者の就労等の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この規則により自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者

(助成金の額)

第3条 この規則による助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2の額とする。ただし、10万円を限度とする。

2 前項に規定する助成金の支給は、原則として対象者1人につき1回とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6箇月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に次に掲げるいずれかの書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 療育手帳の写し

(決定等)

第5条 市長は、申請内容を審査し、支給の可否を障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更及び取下げ)

第6条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は、障害者自動車運転免許取得費助成変更(取下)届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(請求)

第7条 決定者は、免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第4号)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書等の書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、決定者が申請等において虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第9条 市長は、決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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大仙市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則

平成18年10月1日 規則第72号

(平成18年10月1日施行)