○大仙市身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則

平成18年10月1日

規則第73号

(目的)

第1条 この規則は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、当該重度身体障害者の就労等の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この規則により自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、助成の対象は、原則として、自ら所有し運転する自動車の1台までとし、当該自動車につき1回の改造までとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)(以下「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い、自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費の3分の2の額で、10万円を限度とする。ただし、当該3分の2の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6箇月以内に、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象者の身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の所得証明書)

(4) 車検証の写し

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(決定等)

第5条 市長は、申請内容を審査し、支給の可否を身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求及び支払)

第6条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、市長の指定する期日までに身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第3号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書等の書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、決定者が申請等において虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第8条 市長は、決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に、廃止前の大仙市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成17年大仙市告示第63号)の規定によりなされた助成は、この規則によりなされた助成とみなす。

(平成19年4月1日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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大仙市身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則

平成18年10月1日 規則第73号

(平成19年4月1日施行)