○大仙市生涯学習センター管理運営規則

平成18年12月25日

教育委員会規則第13号

大仙市生涯学習センター管理規則(平成17年大仙市教育委員会規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市生涯学習センター条例(平成18年大仙市条例第73号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、大仙市生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 センターに、管理人を置く。

2 条例第3条第3項の規定によりセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、管理人を定め、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

3 管理人は、センターを常に良好な状態に管理し、利用者に利便を供するように努めなければならない。

(使用期間)

第3条 センターの使用期間は、通年とする。

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の使用期間を変更することができる。

(使用時間)

第4条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、臨時にこれを変更することができる。

(使用許可の手続き)

第5条 条例第6条の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、当該使用日の3日前までに生涯学習センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用を許可した場合は、生涯学習センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第6条 条例第6条の規定によりセンター使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けていない室、附属設備及び器具を使用しないこと。

(2) 施設の設備又は備品をき損し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。

(使用終了等の届出)

第7条 使用者は、センターの使用を終了したときは、管理人に届け出て、点検を受けなければならない。

2 使用者は、センターの施設、附属設備及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を管理人を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(使用料の免除)

第8条 条例第12条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、生涯学習センター使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受け、使用料を免除することと決定したときは生涯学習センター使用許可書にその旨を記載するものとする。

(指定管理者の場合の適用)

第9条 条例第3条第3項の規定によりセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定は適用しない。

2 条例第3条第3項の規定によりセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合におけるセンターの使用期間及び使用時間は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 条例第3条第3項の規定によりセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第5条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」及び「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(利用料金の承認の申請)

第10条 指定管理者は、条例第11条第1項の規定によるセンターの利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

大仙市生涯学習センター管理運営規則

平成18年12月25日 教育委員会規則第13号

(令和4年3月29日施行)