○大仙市表彰規則
平成19年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 市の振興発展に功績のあった者の表彰については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、大仙市功績者表彰、大仙市民賞及び大仙市特別賞とする。
(功績者表彰)
第3条 大仙市功績者表彰は、市民又は市に関係のある個人若しくは団体で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が適当と認めるものについて行う。
(1) 地方自治の進展に関し著しい寄与のあったもの
(2) 教育、学芸等文化の発展に関し著しい寄与のあったもの
(3) 産業の振興に関し著しい寄与のあったもの
(4) 民生の安定に関し著しい寄与のあったもの
(5) スポーツの振興に関し著しい寄与のあったもの
(6) その他公益のため功績顕著であって他の模範とするに足るもの
(大仙市民賞)
第4条 大仙市民賞の表彰は、市民又は市に関係のある個人若しくは団体で、芸術、文化、スポーツ、学芸その他の分野で市民の誇りとなる卓越した活躍をし、広く市民に親しまれ、市民に喜びと希望を与えるとともに、市の名声を大いに高めたもののうちから、市長が適当と認めたものについて行う。
(大仙市特別賞)
第5条 大仙市特別賞の表彰は、市民又は市に関係のある個人若しくは団体で、特に表彰することが適当と市長が認めたものについて行う。
(表彰状等)
第6条 表彰を受けるものに対しては、表彰状及び記念品を贈呈する。
(表彰期日)
第7条 表彰は、市の記念式典等公開の場で行う。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(表彰の特例)
第8条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その者に贈るべき表彰状等は、これを遺族に贈る。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成24年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 在職年数 |
市長 | 8年以上 |
助役(副市長) | 12年以上 |
収入役 | 12年以上 |
監査委員(識見) | 12年以上 |
市議会議員 | 12年以上 |
教育委員会委員 | 15年以上 |
選挙管理委員会委員 | 15年以上 |
農業委員会委員 | 15年以上 |
財産区議会議員 | 15年以上 |
財産区管理委員 | 15年以上 |
固定資産評価審査委員会委員 | 15年以上 |
民生・児童委員 | 15年以上 |