○大仙市表彰規則

平成19年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 市の振興発展に功績のあった者の表彰については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、大仙市功績者表彰、大仙市民賞及び大仙市特別賞とする。

(功績者表彰)

第3条 大仙市功績者表彰は、市民又は市に関係のある個人若しくは団体で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が適当と認めるものについて行う。

(1) 地方自治の進展に関し著しい寄与のあったもの

(2) 教育、学芸等文化の発展に関し著しい寄与のあったもの

(3) 産業の振興に関し著しい寄与のあったもの

(4) 民生の安定に関し著しい寄与のあったもの

(5) スポーツの振興に関し著しい寄与のあったもの

(6) その他公益のため功績顕著であって他の模範とするに足るもの

2 前項第1号に該当する者のうち、別表に定めるものについては、同表に定める基準による。

(大仙市民賞)

第4条 大仙市民賞の表彰は、市民又は市に関係のある個人若しくは団体で、芸術、文化、スポーツ、学芸その他の分野で市民の誇りとなる卓越した活躍をし、広く市民に親しまれ、市民に喜びと希望を与えるとともに、市の名声を大いに高めたもののうちから、市長が適当と認めたものについて行う。

(大仙市特別賞)

第5条 大仙市特別賞の表彰は、市民又は市に関係のある個人若しくは団体で、特に表彰することが適当と市長が認めたものについて行う。

(表彰状等)

第6条 表彰を受けるものに対しては、表彰状及び記念品を贈呈する。

(表彰期日)

第7条 表彰は、市の記念式典等公開の場で行う。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(表彰の特例)

第8条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その者に贈るべき表彰状等は、これを遺族に贈る。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成24年1月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

在職年数

市長

8年以上

助役(副市長)

12年以上

収入役

12年以上

監査委員(識見)

12年以上

市議会議員

12年以上

教育委員会委員

15年以上

選挙管理委員会委員

15年以上

農業委員会委員

15年以上

財産区議会議員

15年以上

財産区管理委員

15年以上

固定資産評価審査委員会委員

15年以上

民生・児童委員

15年以上

大仙市表彰規則

平成19年3月1日 規則第3号

(平成24年1月18日施行)