○大仙市第三セクター温泉施設経営改革支援事業補助金交付要綱
平成19年3月26日
告示第143―1号
(目的)
第1条 この告示は、市が所有する温泉施設(以下「温泉施設」という。)を指定管理者の指定を受けて運営する市が出資している法人(以下「第三セクター」という。)に対し、設置された目的や公共性を考慮して温泉施設の運営に係る経費の一部を市が支援することにより、民間主導型の独自の経営改革による安定経営の確立と円滑な事業運営を図ることを目的とする。
(補助金の交付及び使途)
第2条 市は、指定管理者の指定を受けて温泉施設を運営する第三セクターに対して補助金を交付する。
2 補助金は、温泉施設を運営する経費に充てるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、指定管理の指定を受けて運営する温泉施設の前年度の入湯者総数に、1人当たり150円を乗じた合計額を上限として、予算の定める範囲内の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする第三セクターは、第三セクター温泉施設経営改革支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 前年度の決算報告書
(2) 当年度の事業計画書
(3) 前年度の入湯税納付額が確認できる書類
(4) 補助金請求書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、市長が別に定める期間内に行わなければならない。
2 補助金は、申請により前金払いで交付することができる。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた第三セクターは、事業終了後速やかに第三セクター温泉施設経営改革支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に決算報告書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、第三セクターが補助金を他の目的に使用する等補助金の交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。